2023/08/02食品表示「営業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守すべき事項を遵守すべき旨を指示」「それでも違反した場合、営業許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、期間を定めて停止することができることとなり、その命令に従わない場合は、2年以下の懲役又は200万円(法人の場合1億円)以下の罰金に処せられることとなります。(T091221)