食品表示

食品又は添加物であって販売の用に供するものであり、具体的には容器包装された加工食品及び添加物です。例外としては、運搬容器への表示や容器包装の面積が30センチ平方メートル以下のものについての表示等については省略できることとされています。(T091221)

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