食品表示
食品添加物を含め食品原材料は、原則として使用したすべての原材料を記載することが必要であり、どんなに少量であっても記載が必要です。しかしながら、例えば、食品添加物以外の原材料とされるもののうち、「柏もちの柏の葉など、通常そのものを食さないもの」「使用量がわずかであり、一般に最終製品に影響を及ぼさないと判断される添加物製剤中の食品材料」については、JAS法上表示が必要な原材料には該当しないものと考え、原材料名への記載を省略することができます。また、この他、複合原材料の記載を省略できる場合があります。ただし、添加物製剤中の乳糖のようなアレルギー物質を含む原材料については、原材料として記載を省略した場合であっても、別途、食品衛生法に基づきアレルギー表示を行うことが必要です。(T100222)