食品表示

国内で製造した加工食品については、食品の表示方法を定めている「食品衛生法」及び「JAS法」で、原則として製造者名を記載することとなっています。しかし、販売者と製造者との合意により、販売者がその食品の品質表示に責任を持つ場合にあっては、販売者名を記載することになっています。なお、食品衛生法において、販売者名を記載した場合は、万が一事故が発生した場合に備えて、製造所固有記号を記載することとされており、製造者を特定のうえで必要な措置を行えるようになっています。(t100323)

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