食品表示

「製造業者等」として表示される者はJAS法上の表示責任者であり、「製造者」「加工者」「販売者」「輸入者」のいずれかの項目名を付して、一括表示部分に表示することが必要です。項目名については、これまでどおり、表示を行う者(表示内容に責任を有する者)が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工包装業者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本です。なお、製造業者、加工包装業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示を行うことも可能す。この場合、項目名は「販売者」としてください。(T100222)

youtube