食品表示

健康増進法第26条第1項の規定に基づき乳幼児、幼児用、妊産婦、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとして許可を受けた特別用途食品は、厚生労働大臣が個別に許可・承認を行うものであり、個別の許可・承認の手続き過程で、厚生労働省令に基づく必要な記載事項を確認できることから、対象外とされています。(T100222)

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