2023/08/02JAS食品の製造いに使用する水については、食品、添加物等の規格基準に定める飲用適の水でなければなりません。また、電解水等の化学的な処理が行われた水や別浮Pに掲げられた食品添加物以外の化学的に合成された物質が添加された水についても使用することはできません。なお、飲用適にする目的で次亜塩素酸ソーダを使用することは可能ですが、それ以外の目的で製造工程中に次亜塩素酸ソーダを使用することはできません。