動物用医薬品を使った動物を食べても安全なの?
動物用医薬品の使用について、ルールを定めることで畜水産物の安全を確保しています。
出荷した畜水産物の中に、人に危害の及ぶ可能性のある量の医薬品が残留しないよう、出荷してはいけない期間が定められています。
動物用医薬品の残留
食品の安全性を確保する為、食品中に残留する可能性のある農薬、動物用医薬品及び飼料添加物は、「ポジティブリスト制度」によって規制されています。「ポジティブリスト制度」は、食品衛生法に基づき、食品中の残留基準が設定されていない農薬、動物用医薬品及び飼料添加物が残留する食品の流通を原則的に禁止する制度です(2006年5月29日施行)。
ポジティブリスト制度設定以前は、残留基準が設定されていない動物用医薬品等が食品から検出された場合、その食品の販売等を規制できませんでした。しかし、ポジティブリスト制度では、原則として、全ての動物用医薬品等について残留基準を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の流通を禁止する事ができます。また、基準が設定されていないものが一定の量(この量を一律基準値と言います。)を超えて食品中に残留している事が明らかになった場合についてもその食品の流通を禁止する事ができます。
国内では、「医薬品医療機器等法」、「飼料安全法」、「動物用医薬品の使用の規制に関する省令」等の動物用医薬品等の残留を防止する法令があり、動物用医薬品承認時の残留規制措置や飼料の安全確保や使用基準又は休薬期間が設定されています。これらを遵守して適正な使用を行えば有害物質等の残留問題は起きない仕組みになっています。
参考文献
1. 人の健康と動物用医薬品等、公益社団法人日本動物用医薬品協会
2. 動物用医薬品とは、農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課