亜硝酸ナトリウムなどの発色剤を添加していない食品の亜硝酸根検査について

 亜硝酸ナトリウム(NaNO2)などの亜硝酸塩や硝酸塩は、ハムやソーセージなどの食肉製品、イクラやタラコなどの魚卵製品の発色剤として使用が認められている食品添加物です。

 食品衛生法では亜硝酸根(NO2-)の残存量として基準値が定められています。

残留基準値 (抜粋) 食品衛生法より

残留基準値 (抜粋) 食品衛生法より

食品名 基準値
食肉製品及び鯨肉ベーコン 魚肉ソーセージ及び魚肉ハム いくら、すじこ及びたらこ
70ppm 50ppm 5ppm


 弊社の亜硝酸根検査は食品衛生検査指針に準拠した比色法で実施しておりますが、亜硝酸ナトリウムなどの発色剤を添加していない食品から、亜硝酸根が検出されることがあります。

 亜硝酸ナトリウムなどの発色剤を添加していない食品から亜硝酸根が検出される原因として、原材料に使用している野菜類や調味料に亜硝酸根が含有している場合、製品の加熱加工により亜硝酸根が生成される場合、製造過程や保存中に微生物の作用により亜硝酸根が生成される場合などが考えられます。

 亜硝酸ナトリウムなどの発色剤を添加していない食品(食肉製品や魚卵製品など)については、原材料由来等の亜硝酸根が存在する場合は、それらの亜硝酸根も合算して最終製品において基準に適合するように適切に製造する必要があると考えられます。


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