石綿含有建材の分析方法では、厚生労働省の定める「アスベスト分析マニュアル」・「アスベストモニタリングマニュアル」やJIS規格に沿った手法を用いて分析を行う必要があります。

例えば、
・JIS A 1481-1については、実体顕微鏡での形態観察や偏光顕微鏡による屈折率、消光特性、多色性などを鏡検により確認することで石綿かその他の繊維かを判別します。
 この時、一次分析で石綿が不検出であった場合は、見落としの可能性を無くすために「不検出確定の手順」に沿って、再度分析を行い、石綿ではないことを証明します。

・JIS A 1481-2 (分散位相差顕微鏡・X線回析装置)による分析に使用する分析機器に関しては「附属書Aの条件を満たすものまたは同等以上の検出器を有するX 線回折分析装置、位相差・分散顕微鏡については、附属書Bの仕様に基づいた顕微鏡」等が必要となっています。

 

 

石綿(アスベスト)検査

 

 

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