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2026.07.13 05:19

シの用語

357 件中 241-270 件を表示

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ショクヒンヒョウジ

食品表示

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エリスリトールやキシリトール等の糖アルコールを原材料として使用した場合、カロリーの表示は必要ですか?
糖アルコールを使用し、「低カロリー」等の表示をした際には、カロリーを含めた成分の赴Lが必要となります。但し、使用しただけで、何のアピール内容を表示しない場合には、表示の必要はありません。また糖アルコールを使用した場合の赴Lの仕方は通常とは異なり、炭水化物の表示の代わりに「糖質」「食物繊維」の表示が必要となります。(t100323)

ショクヒンヒョウジ

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糖アルコールを使用した場合、糖質の表示はどのようにしますか?
全体の糖質から糖アルコールの値を差し引いた値を「糖質」として表示します。(t100323)

ショクヒンヒョウジ

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栄養機能食品は、栄養表示基準の規定を満たす必要がありますか?
営養機能食品は、栄養成分については強調表示をした一般食品と同じですので、栄養表示基準に定められた規定は順守しなければなりません。また栄養表示基準の強調表示の基準を満たしていれば、栄養機機能食品に関する表示のほか、栄養表示基準で認められている、「豊富」「含む」「低い」等の表示も可能です。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

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「○○%」ではなく「○割」と表示することも可能ですか?
可能です。具体的には、使用量が53%の場合、「53%」に代えて、「5割」と表示することが可能です。「○割」で割合表示を行う場合には、使用量が多いとの誤認を消費者に与えないよう四捨五入ではなく、切り捨ての数字を表示してください。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

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栄養成分名を含む商品名を商標登録しているのですが、栄養表示基準の施行に伴い商標登録を変更する必要がありますか?
必要な表示を行うなど、栄養表示基準を満たすものであれば、商標登録を変更する必要はありません。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

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弁当の原材料表示を商品の裏面に表示してもよいのですか?
弁当は、ひっくり返して表示を確認することが困難な商品であるため、原材料名の別途記載、「おかず」表示等を活用し、義務表示事項については、基本的には商品の表面や側面等の見やすい場所に表示することが必要です。これらによっても、内容物が隠れてしまうため必要な表示事項をどうしても表面や側面等に表示できない場合に限って、例外として、原材料名を裏面に表示することもやむを得ないものとします。ただし、この場合、裏面に表示する原材料名を「おかず」等と省略して記載せず、適切に情報提供を行うことが必要です。また、消費者が店頭で容易に確認することができるよう、表面の一括表示部分に「原材料名は裏面に記載」等と表示することに加え、別途事業者はポップ等により情報提供を行うなど必要な措置を講ずべきと考えます。(T100222)

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製造者固有記号制度とは?
①本社とは異なる所在地の自社工場で製造した食品に、本社の名称、所在地を表示したい場合製造所固有記号をもって表示できる制度です。②製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示したい場合。但し乳・乳製品は使用できません。(T100427)

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栄養成分が添加されていない食品で、天然に含まれる栄養成分を示したものも栄養表示基準の対象となりますか?
栄養表示基準制度は、食品中の含有量・熱量についての表示が義務付けられたものであり、当該栄養成分が食品の加工段階で添加されたものであるか、天然に含まれていたものであるかは問いません。当然、栄養表示基準の対象になります。(T091221)

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栄養表示基準はどのように読みとればいいですか(相対表示)?
他の食品と比べて栄養成分の量や割合が多いとか、少ないという表示を『相対表示』といいます。(T091120)

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どのような栄養成分が表示される場合に、栄養表示基準に従った表示がされるのですか?
一般消費者に販売される食品の中で、たんぱく質、脂質、炭水化物、無機質(12成分)、ビタミン(13成分)、の栄養成分や熱量に関して表示をしようとする場合に、栄養表示基準に従って適切な表示をすることが求められます。(T091023)

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アレルギー表示が適切にされていない場合、どのような措置が取られるのですか?
「営業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守すべき事項を遵守すべき旨を指示」「それでも違反した場合、営業許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、期間を定めて停止することができることとなり、その命令に従わない場合は、2年以下の懲役又は200万円(法人の場合1億円)以下の罰金に処せられることとなります。(T091221)

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材料として表示されたものは栄養表示基準の対象にはならないのですか?
原材料表示の一環として、原材料名としての栄養成分のみを表示しようとするものは、栄養表示を目的とするものとは解されないことから、栄養表示基準の対象にはなりません。(t100323)

ショクヒンヒョウジ

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弁当の原材料表示について、「おかず」と省略できるものと、省略できないものが混在する場合、どのように表示すればよいのですか?
「おかず」と省略できるものと省略できないものが混在する弁当について、原材料名として省略できないおかず名のみを記載すると、その表示されたおかずがメインであるとの誤認を消費者に与えるおそれがあります。このような場合、メインとなるおかずを記載した上で、省略できないおかず名を記載することにより、その他のおかずを「その他おかず」等と省略して記載することが可能となります。また、省略できないおかず名をシールで添付するなど工夫して情報提供を行うことにより、原材料表示の簡素化が可能となります。また、省略できないおかずがメインとなるおかずである場合は、それを商品名にすることにより、原材料表示の簡素化が可能になります。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

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製造者固有記号はどこに届け出るのですか?
消費者庁に届け出ます。以前は保健所や厚生労働省に届け出ていましたが、2009年9月から消費者庁に変更されました。(T100427)

ショクヒンヒョウジ

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「C1000」といった表示は栄養表示基準の対象となりますか?
単に「C1000」の表示であれば、栄養成分の表示ではないので、栄養表示基準の対象にはなりません。一方、「VC1000」の表示については、VCがビタミンCの別名称による表示になりますので、栄養表示基準の対象となり、一般表示事項の表示が必要となるとともに、ビタミンCの「含む旨」の強調表示基準を満たしていることが求められます。(t100323)

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アレルギー表示の対象範囲について教えてください
食品又は添加物であって販売の用に供するものであり、具体的には容器包装された加工食品及び添加物です。例外としては、運搬容器への表示や容器包装の面積が30センチ平方メートル以下のものについての表示等については省略できることとされています。(T091221)

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商品名が一般的名称ではない場合、一般的名称を商品名に併記すれば、一括表示部分の名称を省略することができますか?
商品名に近接した箇所に一般的名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。この場合、一般的名称を商品名に比べて著しく小さく表示するなどの方法は、消費者に誤認を与える可能性があることから認められません。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

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栄養表示基準の対象とならないものにはどのようなものがありますか?
「原材料としての栄養成分名のみの表示」「品名の中に一般成分として、栄養成分名のみが表示されるビタミン飴やミネラルウォーター等」「食品衛生法、主要食料の需給及び価格安定に関する法律など、他の法律により義務付けられた栄養成分名の表示」「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく表示」「うす塩味・甘さひかえめ等味覚に関する表示」等があります。(T091023)

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保健機能食品等の英訳を教えてください。
保健機能食品は、一定の条件を満たした食品について「保健機能食品」と称することを認めるもので、表示する機能の違いによって、特定保健機能食品と栄養機能食品の二つのカテゴリーに分類されます。保健機能食品:Food with health claims (FHC) 特定保健用食品:Food for specifield health uses(FOSHU) 栄養機能食品:Food with nutrient function claims(FNFC)。(T100122)

ショクヒンヒョウジ

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機能表示とは?
身体の機能表示を指し、例えば「痩せる」「体力増強」等を指します。禁止されている表示を行っている栄養機能食品は、栄養機能食品としての表示を削除するか、当該禁止されている機能表示を削除するかのいずれかの対応をしなければなりません。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

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糖アルコールを使用した場合のカロリーの計算は、通常の糖を使用したものと異なりますか?
異なります。糖質から、糖アルコール量を差し引いた値で計算します。(t100323)

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ロブスターは、特定原材料の「えび」に該当しますか?
該当します。いせえび類、うちわえび類、ざりがに類(ロブスター等)を表示の対象としています。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

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どのような食品が栄養表示基準の対象となるのですか?
一般消費者に販売される加工食品等で、栄養成分や熱量に関する表示を邦文で行う場合が対象となります。(T091023)

ショクヒンヒョウジ

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どうしてたんぱく質などの主要な栄養成分や熱量についての表示が義務づけられているのですか?
「たんぱく質は、からだの細胞や組織の主成分であり、かつ、エネルギー源となるため」「脂質は、たんぱく質や炭水化物の2倍以上のエネルギーをもつエネルギー源となるため」「炭水化物は、すぐ吸収され、あるいは貯蔵されてエネルギー源となるため」「ナトリウムの過剰な摂取は、高血圧の要因となるため」「熱量は、タンパク質、脂質及び炭水化物の3大栄養成分から生まれるエネルギーですが、摂取エネルギーと消費エネルギーの間のバランスが重要であり、エネルギーの過剰が肥満の原因の一つとなっているため」等があります。(T091023)

ショクヒンヒョウジ

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特定原材料の7品目やそれ以外の18品目以外にも、品目が増える可能性はありますか?
食物アレルギー研究班などで見直しが図られ、そこでの調査結果等で増える可能性はあります。(T091221)

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「甘塩」「うす塩」「あさ塩」という表示は栄養表示基準の対象となりますか?
「甘塩」「うす塩」「あさ塩」というような表示は、塩分が少ないという表示であることから、栄養表示基準の対象となり、これらについては一般表示事項の表示が必要となるとともに、ナトリウムの低い旨の強調表示基準を満たしていることが求められます。(t100323)

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外観からその原材料が明らかなおかずの範囲を教えてください。例えばフライ類などは記載の省略ができないのですか?
外観からその原材料が明らかなおかずとは、弁当の外部から一見してそのおかずが何であるかが確認できるものを指します。例えば鶏の照り焼、焼鮭、目玉焼き、筑前煮、ポテトサラダなどが該当します。フライや天ぷらのように衣で包まれたおかずは、衣の中身を確認するのが困難であり、その原材料が明らかではないと考えられるため、基本的に省略はできません。ただし、「外部から主要原材料の推定が可能なもの(例:形状からエビであることが推定可能なエビフライ、衣を透して中身が見える野菜の天ぷら、切り口からポテトコロッケであることが推定可能なコロッケなど)」「主要なおかずであって、弁当の名称に使用されているもの(例:ロースカツ弁当のロースカツ、サケ&メンチ弁当のメンチカツなど)」「シール等で内容物が明確なもの(例:メンチカツである旨のシールを商品表面に添付)」については、「おかず」、「その他おかず」等と省略して記載することができます。(T100222)

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栄養表示基準はどのように読みとればいいですか?(強調表示)
栄養成分を多く含むことを強調する表示『絶対表示』の場合 例1)「高」「多」「豊富」などその栄養成分を多く含んでいることを強調する。Caの表示については、100g当たり210mg以上が含有されていないと「高」「多」「豊富」など表示はできません。例2)「含む」「入り」など、その栄養成分が含まれていることを強調する場合ビタミンCの強調表示では、100g当たり12mg以上含有されていないと、「含む」「入り」などの表示はできません。例3)「無」「ゼロ」「ノン」などのその栄養成分が含まれていないことを強調する場合は、脂肪の強調表示の基準では、100g当たり0.5g未満でなければ、「無」「ゼロ」「ノン」などの表示はできません。例4)「低」「ロー」「ひかえめ」「カット」「オフ」などの栄養成分が少ない旨を強調する場合は、熱量の強調表示の基準で100g当たり40kcal以下でなければ、「低」「ロー」「ひかえめ」「カット」などの表示はできません。(T091120)

ショクヒンヒョウジ

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栄養表示基準の適用範囲であるミネラル12成分には何がありますか?
亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、ヨウ素及びリンがあります。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

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いわゆる健康食品も栄養表示基準の対象となるのですか?
健康食品の中には何らかの栄養表示をして販売されているものがありますが、当該食品で栄養表示しようとする栄養成分が栄養表示基準に定める栄養成分である場合や熱量について表示するのであれば、当然、いわゆる健康食品も栄養表示基準の対象となります。(T100222)

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