栄養機能食品における表示禁止規定に違反した場合は罰則がかかるのですか?
健康増進法、食品衛生法の規定に基づき定められる表示基準に合わない食品の販売を行ったとして、違反となります。罰則については、当該命令違反として健康増進法第37条に定める50万円以下の罰金、食品衛生法第19条第2項違反として同法第72条に定める2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。(T100222)
特定原材料以外にもアレルギー物質はありますか?
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの18品目についても、出来る限り表示する事が望まれています。(T091221)
スポーツドリンクの「カルシウム入り」や「Ca100」といった表示は栄養表示基準の対象となりますか?
「カルシウムイオン」はカルシウムを示唆する表示であり、また、「Ca」はカルシウムの略号として使用されているものであることから、いずれも栄養表示基準の対象となります。(T091221)
アルコールや糖アルコールは栄養表示基準の対象になりますか?
アルコールは省令(健康増進法施行規則第16条)で定められた栄養成分ではないので、栄養表示基準の対象にはなりません。ただし糖アルコールは、アルコールではなく、エルストールなどの難消化性糖質(炭水化物)であり、栄養表示基準の対象となります。(T091221)
グルタミン酸はうま味調味料ですが、このような場合も栄養表示基準の対象となるのですか?
グルタミン酸はアミノ酸であり、栄養表示基準の対象となるたんぱく質の構成成分ですので、栄養表示基準の適用対象外となります。(T091221)
「ビタミン飴」や「ミネラルウォーター」は栄養表示基準の対象にはならないのですか?
「ビタミン飴」や「ミネラルウォーター」については、品名の中に一般名称として栄養成分が表示されており、この品名のみを表示する場合は栄養表示しようとしているものではないことから、栄養表示基準の対象とはなりません。「ビタミン強化飴」や「ミネラル豊富ウォーター」等は一般名称ではなく、栄養表示(しかも強調表示)しようとしたものと解され、栄養表示基準の対象となります。ちなみに、これらについては、一般表示事項だけでなく、強調表示基準を満たしていることが求められます。(T100222)
透明でない容器に入れられた弁当の原材料表示は簡素化できないのですか?
透明でない容器に入れられた弁当の場合、商品を見ておかずを確認することができないため、原材料名の簡素化はできません。透明でない容器の場合は、商品表面すべてを表示のために利用できるので、これまでどおり、原材料表示を簡素化せずに行うことが必要です。なお、透明でない容器に入れられた弁当で、中身をディスプレイや写真でわかるようにしてあるものについても、原材料表示を簡素化できません。(T100222)
生鮮食品を冷凍した食品は栄養表示基準の対象とはならないのですか?
生鮮食品の収穫または漁穫等されたままのものを冷凍した食品は、冷凍前と比較して、栄養成分量に大きな変化はないものと考えられ、栄養表示基準の対象とはなりません。また生鮮食品の魚の切り身や肉のカット肉なども、単に本体の身から一部の身を分離したものなので、栄養成分に変化はないと考えられ、栄養表示基準の対象とはなりません。(T100122)
弁当の原材料表示の具体的な簡素化方法を教えてください。
弁当の外部から見て、その原材料がわかるおかずについては、以下のとおり簡素化して記載することが可能です。「おかず類をまとめて「おかず」と記載」「メインとなるおかずを記載し、これ以外は「その他おかず」「その他付け合わせ」」。なお、いずれの方法であっても、食品衛生法に基づくアレルギー物質を含む旨の表示と、食品添加物表示については一切省略できません。「おかず」「その他おかず」等で省略されるおかず類に含まれるアレルギー物質や食品添加物については、抜き出して記載することが必要です。(T100222)
「良質なたんぱく質」「吸収性のよいカルシウム」などの栄養成分の質に関する表示をする場合、栄養表示基準は適用されるのですか?
栄養成分の質に関する表示であっても、「たんぱく質」「カルシウム」も栄養表示基準の対象となる栄養成分であるので、栄養表示基準の対象となり、一般表示事項の表示が必要となるとともに、それぞれの「含む旨」の強調表示基準を満たしていることが求められます。(t100323)
栄養機能食品における表示禁止規定により表示が禁止されるのはどのような場合ですか?
栄養機能食品の表示をするものについて、機能表示が認められていない成分の機能表示は禁止されます。(T100222)
なぜ栄養表示基準ができたのですか?
食生活が豊かになり、高血圧や肥満・糖尿病などの生活習慣病が増加している現在、消費者の健康づくりに資する食品の観点から、栄養表示基準が導入されることになり、食品の栄養表示に一定のルール化が図られ、消費者が食品を選択するうえで適切な情報を提供することができるようになったからと考えられます。(T091023)
食品の品質表示とは?
一般消費者が食料品を購入する際に選択しやすくするための品質表示基準ですべての飲食料品が対象である。食品製造業者などに対して表示が義務付けられています。(T090721)
製造者固有記号は、誰が届け出るのですか?
製造者固有記号は、原則、製造者が届け出ます。但し製造者と販売者の合意のもと、販売者が届けることも可能です。製造者固有記号は、一社がいくつも届け出することができますか?出来ます。製造者固有記号は、製品毎に届け出ることはできませんが、一製造者と一販売者の間に一つの固有者記号を届け出ることができます。複数の記号の届け出は出来ません。届出料は無料です。
コンタミネーションの注意喚起例を教えてください
同一製造ライン使用の場合は「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています」「○○(特定原材料等の名称)を使用した設備で製造しています」、原材料の採取方法の場合は「本製品で使用している○○は、「○○(特定原材料等の名称)が混ざる漁法で採取しています」、特定原材料等を捕食している場合は「本製品で使用している○○は、○○(特定原材料等の名称)を食べています」等が挙げられます。
栄養表示基準はどのように読みとればいいですか(絶対表示)?
国民の栄養摂取状況からみて、過剰摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして、熱量や、脂肪、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウムの栄養成分があります。これら、栄養成分の量が少ないことを強調する表示を『絶対表示』といいます。絶対表示は、量が少ないことを強調するため、基準としてそれぞれ定められた数値以下(「無」基準は、定められた数値未満)の含有量であることが求められています。(T091120)
リン脂質は栄養表示基準の対象となりますか?
リン脂質は、省令(健康増進法施行規則第16条)で定められた栄養成分の適用範囲である脂質に含まれますので、栄養表示基準の対象となります。(T091221)
どのくらいの量の「特定原材料」が入っていると、アレルギー症状が出るのですか?
厚生労働省によると、アレルギー症状を誘発する抗原量に関しては、総タンパク量として一般的にはmg/ml濃度(食物負荷試験における溶液ml中の重量)レベルでは確実に誘発しうるといえますが、数μg/ml濃度レベルでは、アレルギーの誘発には個人差があり、ng/ml濃度レベルではほぼ誘発しないであろうと考えられていることで意見の一致が見られました。このことより、数数μg/ml濃度レベル又は数μg/g含有レベル以上の特定原材料等の総タンパク量を含有する食品については表示が必要と考えられる一方、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が、数μg/ml濃度レベル又は数μg/g含有レベルに満たない場合は、表示の必要性はないこととしました。(T091221)
どんなに少量であっても、使用した原材料はすべて記載することが必要ですか?
食品添加物を含め食品原材料は、原則として使用したすべての原材料を記載することが必要であり、どんなに少量であっても記載が必要です。しかしながら、例えば、食品添加物以外の原材料とされるもののうち、「柏もちの柏の葉など、通常そのものを食さないもの」「使用量がわずかであり、一般に最終製品に影響を及ぼさないと判断される添加物製剤中の食品材料」については、JAS法上表示が必要な原材料には該当しないものと考え、原材料名への記載を省略することができます。また、この他、複合原材料の記載を省略できる場合があります。ただし、添加物製剤中の乳糖のようなアレルギー物質を含む原材料については、原材料として記載を省略した場合であっても、別途、食品衛生法に基づきアレルギー表示を行うことが必要です。(T100222)
必ず表示しなければならないアレルギー表示には何がありますか?
法律的に義務付けられるアレルギー表示は、「特定原材料」という品目であり、7品目あります。具体的には「えび」「かに」「小麦」「そば」「卵」「乳」「落花生」です。(T091221)
栄養表示基準とは
食品の栄養成分について、その名称、含有量等を消費者にわかりやすく適正に表示することが必要になり、平成7年5がつの栄養改善法の一部改正により、栄養表示基準制度が導入され、平成8年5月20日告示、平成8年5月24日から施行され、平成15年5月1日に健康増進法が施行され栄養改善法は廃止されました。
ルチン(ビタミンP)、タンニン、カフェイン、アリシン、乳酸菌は栄養表示基準の対象とはなりますか?
いずれも栄養成分とはいえないので、栄養表示基準の対象とはなりません。(T091221)
「しゅうまい」の中身が赤色に変色しましたが、原因は何が考えられますか?
分析すると亜硝酸が検出されました。しゅうまいの材料に使った野菜(キャベツ、白菜、ネギなど)に含まれる硝酸が亜硝酸に変化し、肉に含まれるミオグロビンと反応したためと考えられます。(t100323)
新キャベツにカビのような異臭がしますが、農薬のせいではないですか?
キャベツなどのアブラナ科の植物には、イャ`オシアネート等の辛味成分があり、この辛味成分が分解してできるジメチルジサルファイドは、その濃度が高くなるに従って、石油臭に似た異臭がします。又、植物の中心部に近いほど、よく多く含有します。(t100323)
モリブデンは栄養表示基準の対象となりますか?
モリブデンはミネラルの1種類で日本人の食事摂取基準(2005年版)でも基準値が定められていますが、栄養表示基準の適用範囲であるミネラル12成分には該当しないので、栄養表示基準の対象外となります。(T091221)
商品名をもって、名称に代えることはできますか?
一般的名称を商品名として使用している場合には、当該商品名をもってJAS法上の名称の表示がなされているものとみなします。したがって、この場合には、一括表示部分における名称の表示は省略することが可能です。例えば「○○味のポテトチップ」は名称省略が可能ですが、「ポテチ○○」 は名称省略は不可能です。(T100222)
栄養表示基準に従った表示をしなかった場合は罰則がかかるのですか?
厚生労働大臣はその者に対して栄養表示基準に従い必要な表示をすべき旨を勧告することができます。正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、措置をとるべきことを命ずることができます。そして、この命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられます。また、厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要に応じて食品衛生監視員に食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設への立ち入り調査や収去検査を行わせることができます。これを拒否した場合には30万円以下の罰金に処せられます。(T091120)
アレルギー表示は業務用であっても必要ですか?
アレルギー表示は業務用や加工食品の原料であっても表示の義務付けがされています。(T091221)
冷凍で業者間流通する食品で、販売時に販売者が解凍小分けパックを行い、保存する温度帯を変更するなど、販売者が賞味期限を設定し、賞味期限の表示は販売者が、その他の表示は製造者がその内容に責任を持つ場合など、表示内容に責任を持つ者が複数いる場合、どのように表示すればよいのですか?
表示内容に責任を持つ者(製造業者等)が複数いる場合には、そのすべての者を一括表示部分に記載してください。その際には、表示される事業者同士で、自分がどの表示内容に責任を持つのか、また、消費者からの問合せへの対応方法等について、あらかじめ確認しあっておくことが必要です。(T100222)
「たんぱく加水分解物」とは?
たんぱく質から作られた、加工食品の調味を目的として使用される食品の一種です。加工食品の調味目的に使用されるものとしては、食品添加物として「調味料(アミノ酸等)」と表示されるものがありますが「たんぱく加水分解物」についてはアミノ酸以外の成分も一定量含まれており、製造工程も違うため食品添加物ではなく「食品」として扱われています。(t100323)