「卵殻カルシウム入り」など添加物を使用している旨の表示は栄養表示基準の対象となりますか?
原材料表示の中に「卵殻カルシウム」と記載された物については、対象外ですが、原材料表示とは別に、例えば、「卵殻カルシウム入り」と栄養成分に関する表示が記載された場合は、栄養表示基準の対象となります。栄養表示基準に対象になった場合は、主要栄養成分等の含有量や熱量の記載といった一般的表示事項はもとより、カルシウムの「含む旨」の強調表示基準を満たしていなければ、このような表示はできません。(T091221)
加工食品の表示で販売者名の表示をする場合は、何かルールがありますか?
国内で製造した加工食品については、食品の表示方法を定めている「食品衛生法」及び「JAS法」で、原則として製造者名を記載することとなっています。しかし、販売者と製造者との合意により、販売者がその食品の品質表示に責任を持つ場合にあっては、販売者名を記載することになっています。なお、食品衛生法において、販売者名を記載した場合は、万が一事故が発生した場合に備えて、製造所固有記号を記載することとされており、製造者を特定のうえで必要な措置を行えるようになっています。(t100323)
製造者等の表示方法を教えてください。
「製造業者等」として表示される者はJAS法上の表示責任者であり、「製造者」「加工者」「販売者」「輸入者」のいずれかの項目名を付して、一括表示部分に表示することが必要です。項目名については、これまでどおり、表示を行う者(表示内容に責任を有する者)が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工包装業者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本です。なお、製造業者、加工包装業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示を行うことも可能す。この場合、項目名は「販売者」としてください。(T100222)
食品に「効伯ハ」は表示できますか?
食品は、医薬品とは異なり、病気の治療を目的としているものではありません。このため、医薬品や医薬部外品のような「効伯ハ」を表示することはできません。食品に、「お腹の調子を整える」とか「食後の血中中性脂肪値が上昇しにくい」等の表示をしているものがありますが、これは、「特定保健用食品」として個別に厚生労働大臣の許可を受けているものです。(T091120)
輸入食品への栄養表示基準の適用はどうなりますか?
栄養表示基準を適用する範囲は、邦文により栄養表示する場合と、邦文により栄養表示がなされ食品を輸入する場合です。したがって、輸入食品についても、邦文により栄養表示がなされたものは、栄養表示基準の対象となります。(T100122)
栄養表示基準に従った表示が必要なときとはどんなときですか?
①一般の消費者の方に販売される加工食品等の容器包装や添付文書に、日本語で栄養表示をしようとする場合。(ただし、全体の表示を日本語で行っていて、栄養表示基準に適合しない強調表示のみを日本語以外で行うことは適当ではありません。)②輸入した食品(日本で製造していないもの)に日本語で栄養表示して販売する場合。③生鮮食品は原則的に適用対象外ですが、鶏卵は対象となります。(T091120)
栄養表示基準に従った表示をしていない商品を見つけた場合はどうすればよいのですか?
各食品衛生監視員が収去検査などにより随時チェックすることになっていますが、食品の製造者(「お客様相談室」等)に直接確認されるか、都道府県・政令市・特別区の衛生主管部局や保健所に連絡されるとよいでしょう。(T091120)
特別用途食品や特定保健用食品が栄養表示基準の対象外とされたのはなぜですか?
健康増進法第26条第1項の規定に基づき乳幼児、幼児用、妊産婦、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとして許可を受けた特別用途食品は、厚生労働大臣が個別に許可・承認を行うものであり、個別の許可・承認の手続き過程で、厚生労働省令に基づく必要な記載事項を確認できることから、対象外とされています。(T100222)
生鮮食品は栄養表示基準の対象とはならないのですか?
生鮮食品は、同種の食品であっても季節や生産地によって栄養成分の含有量の変動が大きく、当該食品の栄養成分量を記載する栄養表示基準の適用の対象とはなっていません。但し、生鮮食品であっても、鶏卵については特定の栄養成分を飼料に使用して通常の卵に比べて栄養成分を変化させ、その旨を強調したいわゆる特殊卵が流通・販売されていることなどから、鶏卵は栄養表示基準の対象となっています。また米はビタミン等の添加物を使用して加工しているものを除き生鮮食品に該当するので、栄養表示基準の対象とはなりません。(T100122)
栄養表示基準はどのように読みとればいいですか?
「表示は、熱量→たんぱく質→脂質→炭水化物→ナトリウム→表示しようとする栄養成分がまとめて表示されることがある」「表示単位は、100g、または100ml、1食分、1包装等がある」「『熱量』の代わりに『エネルギー』、『たんぱく質』の代わりに『蛋白質』、『ナトリウム』の代わりに『Na』などと表示される」「『炭水化物』に代えて『糖質と食物繊維』で記載することが認められている」「熱量や栄養成分は、一定値又は幅で表示される」「一定値で記載されたものは、含有量の表示に誤差範囲が認められており、上限値及び下限値で記載されたものでは、含有量はその幅の中にある」等があります。(T091023)
「無糖」「ノンシュガー」「砂糖不使用」という表示の場合、糖類や砂糖の含有量は省略できるのですか?
標記の表示はいずれも、栄養表示基準の対象となる糖質に関する表示であるので省略できません。また一般表示事項の表示を行い、表示栄養成分として、「無糖」「ノンシュガー」にあっては糖類の含有量を、「砂糖不使用」にあってはショ糖の含有量を表示する必要があります。(t100323)
薬事法とは?
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性、安全性の確保のために必要な規制を行い、保健衛生の向上を図ることを目的とする法律です。薬事法では、疾病の診断、治療又は予防に使用されることや身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされ、器具等でないものを「医薬品」として定義しています。医薬品には、承認・許可制度等の様々な規制があり、無承認無許可の「医薬品」を製造・輸入・販売することが禁止されています。また、薬事法では食品と医薬品を厳正に区別しています。この区別については、昭和46年6月1日付け厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」で示されています。(T090814)
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)とは?
不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、景品表示法を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため、景品類の提供の制限や提供の禁止を定めています。また、一般消費者に誤認されることによって不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示(不当表示)を禁止しています。(T090814)
食品衛生法とは?
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から、必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする法律です。飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、直接経口摂取する食品及び添加物に関することだけでなく食品等に接触する器具及び容器包装や、食品等の情報である表示及び広告、営業行為等について様々な規定を設けています。こうした規定に営業者が違反した場合には、行政処分や罰則が適用されます。(T090814)
清涼飲料水の定義を教えて下さい。
食品衛生法の定義によると「乳酸菌飲料・乳及び乳製品を除く、酒成分1容量%未満の飲料」とされています。(T090814)
健康増進法とは?
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善と健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的としています。健康寿命を更に延ばし、国民の生活の質を向上させる上で有効かつ積極的な健康づくり対策を総合的かつ計画的に推進するため、国民健康・栄養調査の実施、栄養改善等の保健指導、特定給食施設における栄養管理、受動喫煙の防止、食品の栄養表示基準等に関することなどを定めています。(T090814)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛肉トレーサビリティー法)とは?
牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達を実施することにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するとともに、牛肉に係る牛の個体識別のための情報を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の促進を図ります。牛1頭ごとに付けられた個体識別番号(10桁)により、牛の出生から精肉などとして消費者に販売・提供されるまでの牛個体の識別が行われ、この番号により牛の生産履歴が管理されます。(T090814)
食肉の計量誤差範囲とは?
計量法において、食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品は、上限が5Kgとされ、5g以上50g以下で4%、50gを越え100g以下で2g、100gを越え500g以下で2%、500gを越え1㎏以下で10g、1㎏を越え5㎏以下で1%と誤差が設定されています。(T090814)
「前橋市に食品衛生に関する条例」は、群馬県の条例と何か異なりますか?
ほとんどが一致していますが、群馬県の条例より項目が追加されている部分が一部あります。(T091023)
成分分析の誤差範囲について
健康増進法において、タンパク質、脂質、炭水化物および糖質は、単位がgで±20%、ナトリウムは単位がmg(1
有機農産物を原材料としたペットフードを作りたいのですが、有機JASの格付はできますか?
できません。現在、日本の法律でペットフードは飼料や食料のカテゴリーに入っていません。よって、有機農産物を原材料として作ったとしてもそれを証明する方法はないのです。(T090814)
酒造メーカーから取り寄せた酒類に有機○○とありましたが、酒類を有機○○と表示できるのですか?
できます。国税庁のガイドラインを満たせば、有機○○と表示できます。但し、有機JASマークは表示出来ません。(T090814)
計量法とは?
計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的としています。重さや容積等の計量の単位(法定計量単位)、計量器、販売時等の計量などについてそれぞれ定められています。正確な計量のため、はかりなどの計量器は2年に1度定期検査を受けなければいけません。定められた単位で取引する場合、販売者等は、正確な計量をするように努めることとされています。(T090814)
有機JASではアルコール製剤の使用は禁止されていますか?
アルコールの使用は禁止されていませんが、エタノール以外に混合されている場合は、使用できないアルコール製剤も存在します。(T091023)
野菜と果物の定義を教えて下さい。
野菜と果物の分け方に統一した基準はありません。農林水産省では、「野菜」は一年生作物などの草本類、「果実」は永年生作物などの木本類をいい、このいずれに属するかで区分しています。また、農林水産省では一般に使用されている「果物」と概ね同じ意味で「果実」という用語を用いていますが、この中には栗やナッツ類も含めています。(T090814)
桑の葉は野菜ですか?
はっきりとした定義は分かりませんが、農林水産省で示す野菜の定義は「一年生作物などの草本類」とあるので、恐らく桑の葉は葉茎菜類の野菜に属すると思われます。(T090814)
導入した雄豚が食欲不振になってしまった。疾病以外の原因で雄豚が調子を崩す事はありますか?
疾病関与以外で雄豚が調子を崩す事はあります。主な原因としては、①胃炎、胃潰瘍。②ストレス。③急激な寒暖差。④冷たい飲水。⑤敷材のアレルギー(敷材の鱒H)。等が考えられます。
初代培養とは?
①初代培養は、生体組織から直接分離した細胞の培養であり適切な培養環境を設定できれば、生体における細胞の機狽Z期間ながらも再現することができる。②高等動物の組織は、単純化していえば、上皮と間充識から構成されている。初代培養では、上皮より上皮細胞が、間充識より線維芽細胞が主に増殖してくる。090207
子豚の初乳中の抗体吸収について
初乳の吸収は、生後12時間以内がピークになり、24時間以上経過すると吸収能力はなくなります。常乳も初乳に比べると抗体や栄養は少なくなりますが、子豚の一生を左右してしまうほど、重要なものです。090207
しょにゅう
分娩後に分泌される乳汁をいい、常乳に比べて濃厚で、タンパク質、脂肪、および塩類の割合が多く、ビタミンAに富む糖類は少ない。免疫グロブリンが多いので、新生子はこれを飲んで母体のもつ免疫抗体を受ける。なお、初乳は加熱によって凝固しやすいから、加工用として出荷することはできない。<獣医学大辞典より抜粋>N090511