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最終更新

2026.07.13 05:19

との用語

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ドクセイシケン

毒性試験

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第1種特定化学物質
難分解性、畜積性、慢性毒性(発癌性)の問題のある物質で、製造・輸入に許可を受ける必要があり、用途が制限される。<毒性学より抜粋>N090406

ドクセイシケン

毒性試験

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工場内作業場許容濃度
作業場における各種の化学物質の空気中許容濃度をppmやμg/m3で表現する。<毒性学より抜粋>N090406

ドクセイシケン

毒性試験

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光過敏症
化学物質の迄Iを受けた個体の皮膚が光に対して過敏になって発症する皮膚炎である。<毒性学より抜粋>N090406

ドクセイシケン

毒性試験

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魚体濃縮試験
生物濃縮性を正確に調べる試験。<毒性学より抜粋>N090406

ドクセイシケン

毒性試験

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第2種特定化学物質
軟分解性、慢性毒性(発癌性)の疑いのある物質で、製造・輸入に届出が必要になる。<毒性学より抜粋>N090406

ドクセイシケン

毒性試験

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薬事法
ヒトまたは動物の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする物質を規制しているため、医薬品や医療用具だけでなく、体臭防止剤、脱毛・徐毛剤、家庭用殺虫剤・消毒剤などの医薬部外品、化粧品など多種類の化学物質が対象になる。<毒性学より抜粋>N090406

ドクセイシケン

毒性試験

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回復試験とは
反復投与によって生じた障害が可逆的であるか否かを調べるため実施する試験の事をいいます。最高用量群と対照群の一群ずつを併行投与群として追加し、投与期間終了後、さらに無添加飼料で一定期間飼育します。(T090323)

ドクセイシケン

毒性試験

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先天異常
出生前または出生時に発生した新生子の異常であり、形態的・生化学的・機能的異常のすべてを含めた用語。<毒性学より抜粋>N090406

ドクセイシケン

毒性試験

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長期毒性試験とは
試験動物の生涯に近い期間にわたって試験物質を投与して、最大無作用用量を検出する試験をいいます。(T090323)

ドクセイシケン

毒性試験

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科学物質審査規制法
一般化学物質によって環境やヒトの健康が障害されることがないように、その物質の製造工場や港湾からの市場出荷の段階で規制する法律で、化審法ともいう。<毒性学より抜粋>N090406

ドクセイシケン

毒性試験

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短期毒性試験とは
反復投与毒性試験のうち、2週間~6か月の連続投与試験で、科学物質を反復投与したときの最大無作用用量(NOEL)または最大無有害作用用量(NOAEL)を算出します。(T090323)

ドクセイシケン

毒性試験

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変異原性物質とは
遺伝子の構成成分であるDNAを損傷し、さらに遺伝子の担体である染色体に形態的損傷を与えるような作用を示す物質をいいます。(T090323)

ドクセイシケン

毒性試験

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Ames法とは
化学物質の変異原性を検出する試験法のひとつで、ネズミチフス菌のヒスチジン要求株を用います。(T090323)

ドクセイシケン

毒性試験

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どくせいしけん
物質の毒性を調べる試験をいい、一般毒性試験と特殊毒性試験に大別される場合が多い。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

ドクセイドウテイヒョウカ

毒性同定評価

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TIE
Toxicity Identification EvaluationWET試験実施後の改善方法(米国) M140813

ドクゼリチュウドク

ドクゼリ中毒

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どくぜりちゅうどく
有毒物質はシクトキシン、シクトキシニンで、草木全体、ことに根部に多く、特に春季に多い。各地で牛、豚、馬の中毒例があり、シクトキシンは延髄の諸中枢を刺激し、強直性痙攣、流涎、呼吸困難など、牛、馬では採食後約2時間で発症し、重症例は24時間以内にへい死する。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

ドクソハラセイダイチョウキン

毒素原性大腸菌

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どくそげんせいだいちょうきん
易熱性エンテロトキシン(LT)または耐熱性エンテロトキシン(ST)を産生し、ヒトや家畜に急性胃腸炎を惹起する大腸菌のことで、細胞障害性毒素を産生するものは細胞毒素原性大腸菌(CTEC)、ベロ細胞毒素原性大腸菌(VTEC)などと呼ばれる。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

ドクダンゴ

毒団子

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どくだんご
衛生動物の駆除に用いる毒物を混入した団子の総称で、対象とする動物によって団子の材料および毒物が異なる。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

トサカタンイ

とさか単位

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とさかたんい
鶏のとさか(鶏冠)の成長を目標として行う雄性ホルモンの検定で、精巣を摘出した鶏に試験物質を投与し、とさかの増大に必要な物質の最小1日量をいう。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

トサツ

と殺

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とさつ
一般的には牛、豚などの獣畜を、その肉や皮などを利用する目的で殺すことをいい、と畜場法ではまさに肉等を利用するために殺す場合に用いられるが、家畜伝染病予防法では、家畜の伝染病の蔓延を防止する目的で行う殺処分を称する。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

ドジョウビョウ

土壌病

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どじょうびょう
土壌中に存在する病原体が感染して発症する疾病を土壌病といい、通常は病原性有芽胞性菌により汚染した土壌を介し、皮膚、消化器粘膜などの創傷部より芽胞が感染して発病する場合をいう。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

トチカンゲンホウ

土地還元法

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とちかんげんほう
家畜糞尿を田畑に還元することによって畜産廃棄物の処理と同時に肥料効果を有する糞尿処理法のひとつであるが、農業の近代化政策により畜産は農業と区別されて専業化傾向を呈し、また家畜の多頭羽飼育に伴い生じた多量の糞尿を直接田畑に還元すると畜産公害となる。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

トチクジョウ

と畜場

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とちくじょう
食用に供する目的で家畜をと殺、解体する施設をと畜場といい、一般と畜場と簡易と畜場がある。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

トッパツセイハコウ

突発性跛行

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とっぱつせいはこう
跛行とは外傷その他の疾患、奇形などのために歩行に際し一肢または数肢に発現する異常な運動状態をいい、特に運動中に突発的に発現するものを突発性跛行という。原因は骨折、脱臼、急性腱炎、釘傷などである。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

トドケデデンセンビョウ

届出伝染病

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とどけででんせんびょう
家畜伝染病予防法において、家畜防疫上、家畜伝染病に準じる重要な伝染性疾病として定められているもの。家畜伝染病予防法第4条第1項では、「家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病(省令で定めるものに限る「以下届出伝染病という」)にかかり、又かかっている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、省令で定める手続きに従い、遅滞なく、当該家畜またはその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」と定められている。《参考文献:社団法人 日本中医師会HP、家畜伝染病予防法》

トドケデデンセンビョウ

届出伝染病

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とどけいででんせんびょう
家畜伝染病予防法ではいわゆる家畜法定伝染病のほかに家畜の診断またはその死体を検案した獣医師が所轄の市町村長に届けなければならない伝染性疾病が指定されており、これらを通称届出伝染病と呼ぶ。<獣医学大辞典より抜粋>N090706

トランスシボウサン

トランス脂肪酸

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トランス脂肪酸の表示について
今後、マーガリンなどに多く含まれ、心筋梗塞、動脈硬化などのリスクを高めるとなるといわれてるトランス脂肪酸の表示指針が作成されます。また、バターなどに多く含まれるコレステロールについても健康リスク被害があることから同様の措置が行われます。<100315kk>

トランスファーRNA

トランスファーRNA

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とらんすふぁーRNA
tRNAと同意です。 O140407
ニューカッスル病
起源は1926年、インドネシアでの発生が最初とされ、英国のNewcastle-upon-Tyneでも同様の疾病が発生し、Newcastle disease(ND)と名付けられて以降、日本を含むアジアに広く拡散した。ニューカッスル病ウイルス(トリパラミクソウイルス1、avian paramyxovirus1;NDV)は現在、パラミクソウイルス科(Paramyxoviridae)、パラミクソウイルス亜科(Paramyxovirinae)、エイブラウイルス属(Avulavirus)に分類されている。法定伝染病に指定され、主な宿主は鶏、キジ、ウズラ、ハト、七面鳥であるが、最も感受性の高い宿主は鶏で、典型的な顕性感染は胃腸炎や脳肺炎の型でみられる。小鳥や野鳥類はしばしば不顕性に感染し、発症しても特徴的な病徴を欠くことが多い。稀にではあるが、ヒトに感染し結膜炎を起こすこともある。<鳥の病気(鶏病研究会編)より抜粋>O-N090806
ニューカッスル病
感染源は感染鳥の呼吸器や消化器からの排出物である。また、排出物に汚染された飼料、飲水、飼育用の諸道具あるいは飼育人の衣服などを介し直接的、間接的にウイルスは容易に伝播する。ウイルスの感染性は、56℃30分の加熱に耐え、4℃に保たれた組織内や糞便内では数カ月にわたり残存する。しかし、一般的な消毒薬により数分以内に失活する。全日齢で発症し、病像は同一の鳥種であっても実に多様である。<鳥の病気(鶏病研究会編)より抜粋>O-N090806

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