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2026.07.13 05:19

しの用語

364 件中 271-300 件を表示

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ショクヒンヒョウジ

食品表示

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保健機能食品等の英訳を教えてください。
保健機能食品は、一定の条件を満たした食品について「保健機能食品」と称することを認めるもので、表示する機能の違いによって、特定保健機能食品と栄養機能食品の二つのカテゴリーに分類されます。保健機能食品:Food with health claims (FHC) 特定保健用食品:Food for specifield health uses(FOSHU) 栄養機能食品:Food with nutrient function claims(FNFC)。(T100122)

ショクヒンヒョウジ

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機能表示とは?
身体の機能表示を指し、例えば「痩せる」「体力増強」等を指します。禁止されている表示を行っている栄養機能食品は、栄養機能食品としての表示を削除するか、当該禁止されている機能表示を削除するかのいずれかの対応をしなければなりません。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

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糖アルコールを使用した場合のカロリーの計算は、通常の糖を使用したものと異なりますか?
異なります。糖質から、糖アルコール量を差し引いた値で計算します。(t100323)

ショクヒンヒョウジ

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ロブスターは、特定原材料の「えび」に該当しますか?
該当します。いせえび類、うちわえび類、ざりがに類(ロブスター等)を表示の対象としています。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

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どのような食品が栄養表示基準の対象となるのですか?
一般消費者に販売される加工食品等で、栄養成分や熱量に関する表示を邦文で行う場合が対象となります。(T091023)

ショクヒンヒョウジ

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どうしてたんぱく質などの主要な栄養成分や熱量についての表示が義務づけられているのですか?
「たんぱく質は、からだの細胞や組織の主成分であり、かつ、エネルギー源となるため」「脂質は、たんぱく質や炭水化物の2倍以上のエネルギーをもつエネルギー源となるため」「炭水化物は、すぐ吸収され、あるいは貯蔵されてエネルギー源となるため」「ナトリウムの過剰な摂取は、高血圧の要因となるため」「熱量は、タンパク質、脂質及び炭水化物の3大栄養成分から生まれるエネルギーですが、摂取エネルギーと消費エネルギーの間のバランスが重要であり、エネルギーの過剰が肥満の原因の一つとなっているため」等があります。(T091023)

ショクヒンヒョウジ

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特定原材料の7品目やそれ以外の18品目以外にも、品目が増える可能性はありますか?
食物アレルギー研究班などで見直しが図られ、そこでの調査結果等で増える可能性はあります。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

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「甘塩」「うす塩」「あさ塩」という表示は栄養表示基準の対象となりますか?
「甘塩」「うす塩」「あさ塩」というような表示は、塩分が少ないという表示であることから、栄養表示基準の対象となり、これらについては一般表示事項の表示が必要となるとともに、ナトリウムの低い旨の強調表示基準を満たしていることが求められます。(t100323)

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外観からその原材料が明らかなおかずの範囲を教えてください。例えばフライ類などは記載の省略ができないのですか?
外観からその原材料が明らかなおかずとは、弁当の外部から一見してそのおかずが何であるかが確認できるものを指します。例えば鶏の照り焼、焼鮭、目玉焼き、筑前煮、ポテトサラダなどが該当します。フライや天ぷらのように衣で包まれたおかずは、衣の中身を確認するのが困難であり、その原材料が明らかではないと考えられるため、基本的に省略はできません。ただし、「外部から主要原材料の推定が可能なもの(例:形状からエビであることが推定可能なエビフライ、衣を透して中身が見える野菜の天ぷら、切り口からポテトコロッケであることが推定可能なコロッケなど)」「主要なおかずであって、弁当の名称に使用されているもの(例:ロースカツ弁当のロースカツ、サケ&メンチ弁当のメンチカツなど)」「シール等で内容物が明確なもの(例:メンチカツである旨のシールを商品表面に添付)」については、「おかず」、「その他おかず」等と省略して記載することができます。(T100222)

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栄養表示基準はどのように読みとればいいですか?(強調表示)
栄養成分を多く含むことを強調する表示『絶対表示』の場合 例1)「高」「多」「豊富」などその栄養成分を多く含んでいることを強調する。Caの表示については、100g当たり210mg以上が含有されていないと「高」「多」「豊富」など表示はできません。例2)「含む」「入り」など、その栄養成分が含まれていることを強調する場合ビタミンCの強調表示では、100g当たり12mg以上含有されていないと、「含む」「入り」などの表示はできません。例3)「無」「ゼロ」「ノン」などのその栄養成分が含まれていないことを強調する場合は、脂肪の強調表示の基準では、100g当たり0.5g未満でなければ、「無」「ゼロ」「ノン」などの表示はできません。例4)「低」「ロー」「ひかえめ」「カット」「オフ」などの栄養成分が少ない旨を強調する場合は、熱量の強調表示の基準で100g当たり40kcal以下でなければ、「低」「ロー」「ひかえめ」「カット」などの表示はできません。(T091120)

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栄養表示基準の適用範囲であるミネラル12成分には何がありますか?
亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、ヨウ素及びリンがあります。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

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いわゆる健康食品も栄養表示基準の対象となるのですか?
健康食品の中には何らかの栄養表示をして販売されているものがありますが、当該食品で栄養表示しようとする栄養成分が栄養表示基準に定める栄養成分である場合や熱量について表示するのであれば、当然、いわゆる健康食品も栄養表示基準の対象となります。(T100222)

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栄養機能食品における表示禁止規定に違反した場合は罰則がかかるのですか?
健康増進法、食品衛生法の規定に基づき定められる表示基準に合わない食品の販売を行ったとして、違反となります。罰則については、当該命令違反として健康増進法第37条に定める50万円以下の罰金、食品衛生法第19条第2項違反として同法第72条に定める2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。(T100222)

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特定原材料以外にもアレルギー物質はありますか?
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの18品目についても、出来る限り表示する事が望まれています。(T091221)

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スポーツドリンクの「カルシウム入り」や「Ca100」といった表示は栄養表示基準の対象となりますか?
「カルシウムイオン」はカルシウムを示唆する表示であり、また、「Ca」はカルシウムの略号として使用されているものであることから、いずれも栄養表示基準の対象となります。(T091221)

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アルコールや糖アルコールは栄養表示基準の対象になりますか?
アルコールは省令(健康増進法施行規則第16条)で定められた栄養成分ではないので、栄養表示基準の対象にはなりません。ただし糖アルコールは、アルコールではなく、エルストールなどの難消化性糖質(炭水化物)であり、栄養表示基準の対象となります。(T091221)

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グルタミン酸はうま味調味料ですが、このような場合も栄養表示基準の対象となるのですか?
グルタミン酸はアミノ酸であり、栄養表示基準の対象となるたんぱく質の構成成分ですので、栄養表示基準の適用対象外となります。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

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「ビタミン飴」や「ミネラルウォーター」は栄養表示基準の対象にはならないのですか?
「ビタミン飴」や「ミネラルウォーター」については、品名の中に一般名称として栄養成分が表示されており、この品名のみを表示する場合は栄養表示しようとしているものではないことから、栄養表示基準の対象とはなりません。「ビタミン強化飴」や「ミネラル豊富ウォーター」等は一般名称ではなく、栄養表示(しかも強調表示)しようとしたものと解され、栄養表示基準の対象となります。ちなみに、これらについては、一般表示事項だけでなく、強調表示基準を満たしていることが求められます。(T100222)

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透明でない容器に入れられた弁当の原材料表示は簡素化できないのですか?
透明でない容器に入れられた弁当の場合、商品を見ておかずを確認することができないため、原材料名の簡素化はできません。透明でない容器の場合は、商品表面すべてを表示のために利用できるので、これまでどおり、原材料表示を簡素化せずに行うことが必要です。なお、透明でない容器に入れられた弁当で、中身をディスプレイや写真でわかるようにしてあるものについても、原材料表示を簡素化できません。(T100222)

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生鮮食品を冷凍した食品は栄養表示基準の対象とはならないのですか?
生鮮食品の収穫または漁穫等されたままのものを冷凍した食品は、冷凍前と比較して、栄養成分量に大きな変化はないものと考えられ、栄養表示基準の対象とはなりません。また生鮮食品の魚の切り身や肉のカット肉なども、単に本体の身から一部の身を分離したものなので、栄養成分に変化はないと考えられ、栄養表示基準の対象とはなりません。(T100122)

ショクヒンヒョウジ

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弁当の原材料表示の具体的な簡素化方法を教えてください。
弁当の外部から見て、その原材料がわかるおかずについては、以下のとおり簡素化して記載することが可能です。「おかず類をまとめて「おかず」と記載」「メインとなるおかずを記載し、これ以外は「その他おかず」「その他付け合わせ」」。なお、いずれの方法であっても、食品衛生法に基づくアレルギー物質を含む旨の表示と、食品添加物表示については一切省略できません。「おかず」「その他おかず」等で省略されるおかず類に含まれるアレルギー物質や食品添加物については、抜き出して記載することが必要です。(T100222)

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「良質なたんぱく質」「吸収性のよいカルシウム」などの栄養成分の質に関する表示をする場合、栄養表示基準は適用されるのですか?
栄養成分の質に関する表示であっても、「たんぱく質」「カルシウム」も栄養表示基準の対象となる栄養成分であるので、栄養表示基準の対象となり、一般表示事項の表示が必要となるとともに、それぞれの「含む旨」の強調表示基準を満たしていることが求められます。(t100323)

ショクヒンヒョウジ

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栄養機能食品における表示禁止規定により表示が禁止されるのはどのような場合ですか?
栄養機能食品の表示をするものについて、機能表示が認められていない成分の機能表示は禁止されます。(T100222)

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なぜ栄養表示基準ができたのですか?
食生活が豊かになり、高血圧や肥満・糖尿病などの生活習慣病が増加している現在、消費者の健康づくりに資する食品の観点から、栄養表示基準が導入されることになり、食品の栄養表示に一定のルール化が図られ、消費者が食品を選択するうえで適切な情報を提供することができるようになったからと考えられます。(T091023)

ショクヒンヒョウジ

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食品の品質表示とは?
一般消費者が食料品を購入する際に選択しやすくするための品質表示基準ですべての飲食料品が対象である。食品製造業者などに対して表示が義務付けられています。(T090721)

ショクヒンヒョウジ

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製造者固有記号は、誰が届け出るのですか?
製造者固有記号は、原則、製造者が届け出ます。但し製造者と販売者の合意のもと、販売者が届けることも可能です。製造者固有記号は、一社がいくつも届け出することができますか?出来ます。製造者固有記号は、製品毎に届け出ることはできませんが、一製造者と一販売者の間に一つの固有者記号を届け出ることができます。複数の記号の届け出は出来ません。届出料は無料です。

ショクヒンヒョウジ

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コンタミネーションの注意喚起例を教えてください
同一製造ライン使用の場合は「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています」「○○(特定原材料等の名称)を使用した設備で製造しています」、原材料の採取方法の場合は「本製品で使用している○○は、「○○(特定原材料等の名称)が混ざる漁法で採取しています」、特定原材料等を捕食している場合は「本製品で使用している○○は、○○(特定原材料等の名称)を食べています」等が挙げられます。

ショクヒンヒョウジ

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栄養表示基準はどのように読みとればいいですか(絶対表示)?
国民の栄養摂取状況からみて、過剰摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして、熱量や、脂肪、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウムの栄養成分があります。これら、栄養成分の量が少ないことを強調する表示を『絶対表示』といいます。絶対表示は、量が少ないことを強調するため、基準としてそれぞれ定められた数値以下(「無」基準は、定められた数値未満)の含有量であることが求められています。(T091120)

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リン脂質は栄養表示基準の対象となりますか?
リン脂質は、省令(健康増進法施行規則第16条)で定められた栄養成分の適用範囲である脂質に含まれますので、栄養表示基準の対象となります。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

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どのくらいの量の「特定原材料」が入っていると、アレルギー症状が出るのですか?
厚生労働省によると、アレルギー症状を誘発する抗原量に関しては、総タンパク量として一般的にはmg/ml濃度(食物負荷試験における溶液ml中の重量)レベルでは確実に誘発しうるといえますが、数μg/ml濃度レベルでは、アレルギーの誘発には個人差があり、ng/ml濃度レベルではほぼ誘発しないであろうと考えられていることで意見の一致が見られました。このことより、数数μg/ml濃度レベル又は数μg/g含有レベル以上の特定原材料等の総タンパク量を含有する食品については表示が必要と考えられる一方、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が、数μg/ml濃度レベル又は数μg/g含有レベルに満たない場合は、表示の必要性はないこととしました。(T091221)

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