ショクヒンビセイブツガクテキケンサ
食品微生物学的検査
カテゴリへカビは何度ぐらいの熱に耐えられるのでしょうか?
一般的には液体中で60℃以上の温度で60分以上処理すれば多くのカビ胞子は死滅するようです。(T091221)
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食品微生物学的検査
カテゴリへ漬物の細菌検査について教えてください。
「漬物の衛生規範」において、食中毒菌、カビ等の微生物、異物等については、必要に応じて検査を行い、その検査結果を記録し、1年間保存することとされています。(T090925)
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食品微生物学的検査
カテゴリへ一般生菌数とは?
標準寒天培地を用いた混釈培養法で35℃、24~48時間培養後の発育集落数を計測したものであり、食品の品質管理上の目安とされ、生菌数ともよばれています。ただし、必ずしも食品中の全ての菌が発育できるものではなく、標準寒天培地には食塩画風組まれていないため発育に食塩を要求する菌や、発育に特別のgrowth factorを要求する菌などは発育できません。限定された培養条件での発育菌数を計測しているものであります。(T090814)
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食品微生物学的検査
カテゴリへ食肉に異臭がする場合どのような対処法がありますか?
一例として問題品と同ロット品の微生物検査や官能検査による比較があります。(T090518)
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食品微生物学的検査
カテゴリへ通性嫌気性菌とは何ですか?
好気性の状態でも嫌気性の状態でも、ともに発育できる菌。すなわち、酸素呼吸によっても発酵によってもエネルギーを獲得して増殖できます。(T090814)
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食品微生物学的検査
カテゴリへサルモネラの検査目的とは?
牛、羊、山羊、馬、豚、鶏、七面鳥、ウズラなど各種の家畜や家禽の腸管内に保菌されていることから、食肉、肉製品、牛乳、卵、卵製品などの食品が本菌で汚染される機会も多いです。また、ウナギや淡水魚、カメあるいはカエルにも分布しており、食肉に限らず、これらの食品もサルモネラで汚染される危険性があります。ネズミによっても環境がサルモネラで汚染されますし、食品への汚染にも関連します。乾燥などの条件にも意外に強い細菌で、家畜に飼料が本菌で汚染され、家畜・家禽への感染源になっています。ほとんどの場合本菌が検出されることは無く、加工製品について定性あるいは定量的検査を実施して、食品の安全性を評価します。(T090814)
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食品微生物学的検査
カテゴリへ生肉でも一般細菌が検出されない事はありますか?
健康な家畜であれば,筋肉や血液中にはほとんど細菌はいないようです。生肉での細菌汚染は屠殺,解体処理中に外部から汚染されたり,腸内細菌の汚染による二次的な汚染によるものが大部分のようです。生肉の流通過程によっては、検査結果で細菌が検出されない場合もあるようです。(T090518)
黒かびについて黒カビといわれるカビは何ですか?
クラドスポリウム属菌です。似たようなカビに、黒コウジカビ(アスペルギルス属)があります。T090616
黒豆は、アレルギー物質の「大豆」に該当しますか?
料理用に黒色系統「黒豆」が用いられていますが、この他にもきな粉等に使用される「黄豆」も全て「大豆」に含まれます。(T091221)
OEMの製品を製造する際に、表示に販売者名のみを記載する際にはことは可能ですか?
可能です。但し販売者名の横に製造者固有記号を記する必要があります。(T100427)
「うす味」「甘さひかえめ」という表示をしたものは栄養表示基準の対象となりますか?
「うす味」「甘さひかえめ」というような表示は、それぞれ塩味が抑えられている、あるいは、甘さが控えられているという味覚に関する表示をされているものであって、栄養表示を目的としたものではないことから、栄養表示基準の対象にはなりません。(t100323)
「植物性脂肪」「動物性脂肪」のような表示にも栄養表示基準は適用されるのですか?
これら脂肪(脂質)の種類を表示したものですが、脂肪は栄養表示基準の対象となる栄養成分であるので、栄養表示基準の対象となり、一般表示事項の表示が必要となります。(t100323)
エリスリトールやキシリトール等の糖アルコールを原材料として使用した場合、カロリーの表示は必要ですか?
糖アルコールを使用し、「低カロリー」等の表示をした際には、カロリーを含めた成分の赴Lが必要となります。但し、使用しただけで、何のアピール内容を表示しない場合には、表示の必要はありません。また糖アルコールを使用した場合の赴Lの仕方は通常とは異なり、炭水化物の表示の代わりに「糖質」「食物繊維」の表示が必要となります。(t100323)
糖アルコールを使用した場合、糖質の表示はどのようにしますか?
全体の糖質から糖アルコールの値を差し引いた値を「糖質」として表示します。(t100323)
栄養機能食品は、栄養表示基準の規定を満たす必要がありますか?
営養機能食品は、栄養成分については強調表示をした一般食品と同じですので、栄養表示基準に定められた規定は順守しなければなりません。また栄養表示基準の強調表示の基準を満たしていれば、栄養機機能食品に関する表示のほか、栄養表示基準で認められている、「豊富」「含む」「低い」等の表示も可能です。(T100222)
「○○%」ではなく「○割」と表示することも可能ですか?
可能です。具体的には、使用量が53%の場合、「53%」に代えて、「5割」と表示することが可能です。「○割」で割合表示を行う場合には、使用量が多いとの誤認を消費者に与えないよう四捨五入ではなく、切り捨ての数字を表示してください。(T100222)
栄養成分名を含む商品名を商標登録しているのですが、栄養表示基準の施行に伴い商標登録を変更する必要がありますか?
必要な表示を行うなど、栄養表示基準を満たすものであれば、商標登録を変更する必要はありません。(T100222)
弁当の原材料表示を商品の裏面に表示してもよいのですか?
弁当は、ひっくり返して表示を確認することが困難な商品であるため、原材料名の別途記載、「おかず」表示等を活用し、義務表示事項については、基本的には商品の表面や側面等の見やすい場所に表示することが必要です。これらによっても、内容物が隠れてしまうため必要な表示事項をどうしても表面や側面等に表示できない場合に限って、例外として、原材料名を裏面に表示することもやむを得ないものとします。ただし、この場合、裏面に表示する原材料名を「おかず」等と省略して記載せず、適切に情報提供を行うことが必要です。また、消費者が店頭で容易に確認することができるよう、表面の一括表示部分に「原材料名は裏面に記載」等と表示することに加え、別途事業者はポップ等により情報提供を行うなど必要な措置を講ずべきと考えます。(T100222)
製造者固有記号制度とは?
①本社とは異なる所在地の自社工場で製造した食品に、本社の名称、所在地を表示したい場合製造所固有記号をもって表示できる制度です。②製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示したい場合。但し乳・乳製品は使用できません。(T100427)
栄養成分が添加されていない食品で、天然に含まれる栄養成分を示したものも栄養表示基準の対象となりますか?
栄養表示基準制度は、食品中の含有量・熱量についての表示が義務付けられたものであり、当該栄養成分が食品の加工段階で添加されたものであるか、天然に含まれていたものであるかは問いません。当然、栄養表示基準の対象になります。(T091221)
栄養表示基準はどのように読みとればいいですか(相対表示)?
他の食品と比べて栄養成分の量や割合が多いとか、少ないという表示を『相対表示』といいます。(T091120)
どのような栄養成分が表示される場合に、栄養表示基準に従った表示がされるのですか?
一般消費者に販売される食品の中で、たんぱく質、脂質、炭水化物、無機質(12成分)、ビタミン(13成分)、の栄養成分や熱量に関して表示をしようとする場合に、栄養表示基準に従って適切な表示をすることが求められます。(T091023)
アレルギー表示が適切にされていない場合、どのような措置が取られるのですか?
「営業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守すべき事項を遵守すべき旨を指示」「それでも違反した場合、営業許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、期間を定めて停止することができることとなり、その命令に従わない場合は、2年以下の懲役又は200万円(法人の場合1億円)以下の罰金に処せられることとなります。(T091221)
材料として表示されたものは栄養表示基準の対象にはならないのですか?
原材料表示の一環として、原材料名としての栄養成分のみを表示しようとするものは、栄養表示を目的とするものとは解されないことから、栄養表示基準の対象にはなりません。(t100323)
弁当の原材料表示について、「おかず」と省略できるものと、省略できないものが混在する場合、どのように表示すればよいのですか?
「おかず」と省略できるものと省略できないものが混在する弁当について、原材料名として省略できないおかず名のみを記載すると、その表示されたおかずがメインであるとの誤認を消費者に与えるおそれがあります。このような場合、メインとなるおかずを記載した上で、省略できないおかず名を記載することにより、その他のおかずを「その他おかず」等と省略して記載することが可能となります。また、省略できないおかず名をシールで添付するなど工夫して情報提供を行うことにより、原材料表示の簡素化が可能となります。また、省略できないおかずがメインとなるおかずである場合は、それを商品名にすることにより、原材料表示の簡素化が可能になります。(T100222)
製造者固有記号はどこに届け出るのですか?
消費者庁に届け出ます。以前は保健所や厚生労働省に届け出ていましたが、2009年9月から消費者庁に変更されました。(T100427)
「C1000」といった表示は栄養表示基準の対象となりますか?
単に「C1000」の表示であれば、栄養成分の表示ではないので、栄養表示基準の対象にはなりません。一方、「VC1000」の表示については、VCがビタミンCの別名称による表示になりますので、栄養表示基準の対象となり、一般表示事項の表示が必要となるとともに、ビタミンCの「含む旨」の強調表示基準を満たしていることが求められます。(t100323)
アレルギー表示の対象範囲について教えてください
食品又は添加物であって販売の用に供するものであり、具体的には容器包装された加工食品及び添加物です。例外としては、運搬容器への表示や容器包装の面積が30センチ平方メートル以下のものについての表示等については省略できることとされています。(T091221)
商品名が一般的名称ではない場合、一般的名称を商品名に併記すれば、一括表示部分の名称を省略することができますか?
商品名に近接した箇所に一般的名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。この場合、一般的名称を商品名に比べて著しく小さく表示するなどの方法は、消費者に誤認を与える可能性があることから認められません。(T100222)
栄養表示基準の対象とならないものにはどのようなものがありますか?
「原材料としての栄養成分名のみの表示」「品名の中に一般成分として、栄養成分名のみが表示されるビタミン飴やミネラルウォーター等」「食品衛生法、主要食料の需給及び価格安定に関する法律など、他の法律により義務付けられた栄養成分名の表示」「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく表示」「うす塩味・甘さひかえめ等味覚に関する表示」等があります。(T091023)