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2026.07.13 05:19

しの用語

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ショクヒンヒョウジ

食品表示

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どんなに少量であっても、使用した原材料はすべて記載することが必要ですか?
食品添加物を含め食品原材料は、原則として使用したすべての原材料を記載することが必要であり、どんなに少量であっても記載が必要です。しかしながら、例えば、食品添加物以外の原材料とされるもののうち、「柏もちの柏の葉など、通常そのものを食さないもの」「使用量がわずかであり、一般に最終製品に影響を及ぼさないと判断される添加物製剤中の食品材料」については、JAS法上表示が必要な原材料には該当しないものと考え、原材料名への記載を省略することができます。また、この他、複合原材料の記載を省略できる場合があります。ただし、添加物製剤中の乳糖のようなアレルギー物質を含む原材料については、原材料として記載を省略した場合であっても、別途、食品衛生法に基づきアレルギー表示を行うことが必要です。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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必ず表示しなければならないアレルギー表示には何がありますか?
法律的に義務付けられるアレルギー表示は、「特定原材料」という品目であり、7品目あります。具体的には「えび」「かに」「小麦」「そば」「卵」「乳」「落花生」です。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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栄養表示基準とは
食品の栄養成分について、その名称、含有量等を消費者にわかりやすく適正に表示することが必要になり、平成7年5がつの栄養改善法の一部改正により、栄養表示基準制度が導入され、平成8年5月20日告示、平成8年5月24日から施行され、平成15年5月1日に健康増進法が施行され栄養改善法は廃止されました。

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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ルチン(ビタミンP)、タンニン、カフェイン、アリシン、乳酸菌は栄養表示基準の対象とはなりますか?
いずれも栄養成分とはいえないので、栄養表示基準の対象とはなりません。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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「しゅうまい」の中身が赤色に変色しましたが、原因は何が考えられますか?
分析すると亜硝酸が検出されました。しゅうまいの材料に使った野菜(キャベツ、白菜、ネギなど)に含まれる硝酸が亜硝酸に変化し、肉に含まれるミオグロビンと反応したためと考えられます。(t100323)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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新キャベツにカビのような異臭がしますが、農薬のせいではないですか?
キャベツなどのアブラナ科の植物には、イャ`オシアネート等の辛味成分があり、この辛味成分が分解してできるジメチルジサルファイドは、その濃度が高くなるに従って、石油臭に似た異臭がします。又、植物の中心部に近いほど、よく多く含有します。(t100323)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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モリブデンは栄養表示基準の対象となりますか?
モリブデンはミネラルの1種類で日本人の食事摂取基準(2005年版)でも基準値が定められていますが、栄養表示基準の適用範囲であるミネラル12成分には該当しないので、栄養表示基準の対象外となります。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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商品名をもって、名称に代えることはできますか?
一般的名称を商品名として使用している場合には、当該商品名をもってJAS法上の名称の表示がなされているものとみなします。したがって、この場合には、一括表示部分における名称の表示は省略することが可能です。例えば「○○味のポテトチップ」は名称省略が可能ですが、「ポテチ○○」 は名称省略は不可能です。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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栄養表示基準に従った表示をしなかった場合は罰則がかかるのですか?
厚生労働大臣はその者に対して栄養表示基準に従い必要な表示をすべき旨を勧告することができます。正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、措置をとるべきことを命ずることができます。そして、この命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられます。また、厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要に応じて食品衛生監視員に食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設への立ち入り調査や収去検査を行わせることができます。これを拒否した場合には30万円以下の罰金に処せられます。(T091120)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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アレルギー表示は業務用であっても必要ですか?
アレルギー表示は業務用や加工食品の原料であっても表示の義務付けがされています。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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冷凍で業者間流通する食品で、販売時に販売者が解凍小分けパックを行い、保存する温度帯を変更するなど、販売者が賞味期限を設定し、賞味期限の表示は販売者が、その他の表示は製造者がその内容に責任を持つ場合など、表示内容に責任を持つ者が複数いる場合、どのように表示すればよいのですか?
表示内容に責任を持つ者(製造業者等)が複数いる場合には、そのすべての者を一括表示部分に記載してください。その際には、表示される事業者同士で、自分がどの表示内容に責任を持つのか、また、消費者からの問合せへの対応方法等について、あらかじめ確認しあっておくことが必要です。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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「たんぱく加水分解物」とは?
たんぱく質から作られた、加工食品の調味を目的として使用される食品の一種です。加工食品の調味目的に使用されるものとしては、食品添加物として「調味料(アミノ酸等)」と表示されるものがありますが「たんぱく加水分解物」についてはアミノ酸以外の成分も一定量含まれており、製造工程も違うため食品添加物ではなく「食品」として扱われています。(t100323)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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「卵殻カルシウム入り」など添加物を使用している旨の表示は栄養表示基準の対象となりますか?
原材料表示の中に「卵殻カルシウム」と記載された物については、対象外ですが、原材料表示とは別に、例えば、「卵殻カルシウム入り」と栄養成分に関する表示が記載された場合は、栄養表示基準の対象となります。栄養表示基準に対象になった場合は、主要栄養成分等の含有量や熱量の記載といった一般的表示事項はもとより、カルシウムの「含む旨」の強調表示基準を満たしていなければ、このような表示はできません。(T091221)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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加工食品の表示で販売者名の表示をする場合は、何かルールがありますか?
国内で製造した加工食品については、食品の表示方法を定めている「食品衛生法」及び「JAS法」で、原則として製造者名を記載することとなっています。しかし、販売者と製造者との合意により、販売者がその食品の品質表示に責任を持つ場合にあっては、販売者名を記載することになっています。なお、食品衛生法において、販売者名を記載した場合は、万が一事故が発生した場合に備えて、製造所固有記号を記載することとされており、製造者を特定のうえで必要な措置を行えるようになっています。(t100323)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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製造者等の表示方法を教えてください。
「製造業者等」として表示される者はJAS法上の表示責任者であり、「製造者」「加工者」「販売者」「輸入者」のいずれかの項目名を付して、一括表示部分に表示することが必要です。項目名については、これまでどおり、表示を行う者(表示内容に責任を有する者)が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工包装業者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」とすることが基本です。なお、製造業者、加工包装業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示を行うことも可能す。この場合、項目名は「販売者」としてください。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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食品に「効伯ハ」は表示できますか?
食品は、医薬品とは異なり、病気の治療を目的としているものではありません。このため、医薬品や医薬部外品のような「効伯ハ」を表示することはできません。食品に、「お腹の調子を整える」とか「食後の血中中性脂肪値が上昇しにくい」等の表示をしているものがありますが、これは、「特定保健用食品」として個別に厚生労働大臣の許可を受けているものです。(T091120)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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輸入食品への栄養表示基準の適用はどうなりますか?
栄養表示基準を適用する範囲は、邦文により栄養表示する場合と、邦文により栄養表示がなされ食品を輸入する場合です。したがって、輸入食品についても、邦文により栄養表示がなされたものは、栄養表示基準の対象となります。(T100122)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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栄養表示基準に従った表示が必要なときとはどんなときですか?
①一般の消費者の方に販売される加工食品等の容器包装や添付文書に、日本語で栄養表示をしようとする場合。(ただし、全体の表示を日本語で行っていて、栄養表示基準に適合しない強調表示のみを日本語以外で行うことは適当ではありません。)②輸入した食品(日本で製造していないもの)に日本語で栄養表示して販売する場合。③生鮮食品は原則的に適用対象外ですが、鶏卵は対象となります。(T091120)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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栄養表示基準に従った表示をしていない商品を見つけた場合はどうすればよいのですか?
各食品衛生監視員が収去検査などにより随時チェックすることになっていますが、食品の製造者(「お客様相談室」等)に直接確認されるか、都道府県・政令市・特別区の衛生主管部局や保健所に連絡されるとよいでしょう。(T091120)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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特別用途食品や特定保健用食品が栄養表示基準の対象外とされたのはなぜですか?
健康増進法第26条第1項の規定に基づき乳幼児、幼児用、妊産婦、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとして許可を受けた特別用途食品は、厚生労働大臣が個別に許可・承認を行うものであり、個別の許可・承認の手続き過程で、厚生労働省令に基づく必要な記載事項を確認できることから、対象外とされています。(T100222)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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生鮮食品は栄養表示基準の対象とはならないのですか?
生鮮食品は、同種の食品であっても季節や生産地によって栄養成分の含有量の変動が大きく、当該食品の栄養成分量を記載する栄養表示基準の適用の対象とはなっていません。但し、生鮮食品であっても、鶏卵については特定の栄養成分を飼料に使用して通常の卵に比べて栄養成分を変化させ、その旨を強調したいわゆる特殊卵が流通・販売されていることなどから、鶏卵は栄養表示基準の対象となっています。また米はビタミン等の添加物を使用して加工しているものを除き生鮮食品に該当するので、栄養表示基準の対象とはなりません。(T100122)

ショクヒンヒョウジ

食品表示

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栄養表示基準はどのように読みとればいいですか?
「表示は、熱量→たんぱく質→脂質→炭水化物→ナトリウム→表示しようとする栄養成分がまとめて表示されることがある」「表示単位は、100g、または100ml、1食分、1包装等がある」「『熱量』の代わりに『エネルギー』、『たんぱく質』の代わりに『蛋白質』、『ナトリウム』の代わりに『Na』などと表示される」「『炭水化物』に代えて『糖質と食物繊維』で記載することが認められている」「熱量や栄養成分は、一定値又は幅で表示される」「一定値で記載されたものは、含有量の表示に誤差範囲が認められており、上限値及び下限値で記載されたものでは、含有量はその幅の中にある」等があります。(T091023)

ショクヒンヒョウジヲ

食品表示ヲ

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「無糖」「ノンシュガー」「砂糖不使用」という表示の場合、糖類や砂糖の含有量は省略できるのですか?
標記の表示はいずれも、栄養表示基準の対象となる糖質に関する表示であるので省略できません。また一般表示事項の表示を行い、表示栄養成分として、「無糖」「ノンシュガー」にあっては糖類の含有量を、「砂糖不使用」にあってはショ糖の含有量を表示する必要があります。(t100323)

ショクヒンホウリツ

食品法律

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薬事法とは?
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性、安全性の確保のために必要な規制を行い、保健衛生の向上を図ることを目的とする法律です。薬事法では、疾病の診断、治療又は予防に使用されることや身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされ、器具等でないものを「医薬品」として定義しています。医薬品には、承認・許可制度等の様々な規制があり、無承認無許可の「医薬品」を製造・輸入・販売することが禁止されています。また、薬事法では食品と医薬品を厳正に区別しています。この区別については、昭和46年6月1日付け厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」で示されています。(T090814)

ショクヒンホウリツ

食品法律

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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)とは?
不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、景品表示法を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため、景品類の提供の制限や提供の禁止を定めています。また、一般消費者に誤認されることによって不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示(不当表示)を禁止しています。(T090814)

ショクヒンホウリツ

食品法律

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食品衛生法とは?
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から、必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする法律です。飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、直接経口摂取する食品及び添加物に関することだけでなく食品等に接触する器具及び容器包装や、食品等の情報である表示及び広告、営業行為等について様々な規定を設けています。こうした規定に営業者が違反した場合には、行政処分や罰則が適用されます。(T090814)

ショクヒンホウリツ

食品法律

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清涼飲料水の定義を教えて下さい。
食品衛生法の定義によると「乳酸菌飲料・乳及び乳製品を除く、酒成分1容量%未満の飲料」とされています。(T090814)

ショクヒンホウリツ

食品法律

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健康増進法とは?
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善と健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的としています。健康寿命を更に延ばし、国民の生活の質を向上させる上で有効かつ積極的な健康づくり対策を総合的かつ計画的に推進するため、国民健康・栄養調査の実施、栄養改善等の保健指導、特定給食施設における栄養管理、受動喫煙の防止、食品の栄養表示基準等に関することなどを定めています。(T090814)

ショクヒンホウリツ

食品法律

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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛肉トレーサビリティー法)とは?
牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達を実施することにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するとともに、牛肉に係る牛の個体識別のための情報を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の促進を図ります。牛1頭ごとに付けられた個体識別番号(10桁)により、牛の出生から精肉などとして消費者に販売・提供されるまでの牛個体の識別が行われ、この番号により牛の生産履歴が管理されます。(T090814)

ショクヒンホウリツ

食品法律

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食肉の計量誤差範囲とは?
計量法において、食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品は、上限が5Kgとされ、5g以上50g以下で4%、50gを越え100g以下で2g、100gを越え500g以下で2%、500gを越え1㎏以下で10g、1㎏を越え5㎏以下で1%と誤差が設定されています。(T090814)

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