責任者及び教育訓練

B.経営資源の管理

11.責任者及び教育訓練
番号レベル管理点適合基準取組例・備考
(①や②の数字は適合基準に対応した番号)
参考帳票リンク
11.1必須農場の責任者(1) 農場の責任者(管理点2.1参照)は、経営者から農場運営に関する執行を委任されている。
(2) 農場の責任者は、下記に取り組んでいる。
1)ASIAGAPに関する文書の改定について把握し、関係する責任者に周知している。
2)自分の担当するASIAGAPの管理点について学習し、そのことを説明できる。
(2)例えば、下記の方法がある。
1)日本GAP協会のホームページを定期的に確認し、
ASIAGAPに関する最新の情報(総合規則、管理点と適合基準、技術レター等)を把握している。
2)ASIAGAP指導員であり指導員証を示せる。
ASIAGAP指導員からASIAGAPに関する指導を受けて学習し、その内容を説明できる。
11.2必須品管理の責任者(1) 商品管理の責任者(管理点2.1参照)は、下記の業務を統括している。
1) 商品の種類・規格の管理(品目・品種・栽培方法等)
2) 梱包・包装の形態や数量・重量を含む商品仕様
3) 商品の表示の管理
4) 農産物の安全や品質の確保
5) 商品に関する苦情・異常及び商品の回収への対処
(2) 商品管理の責任者は、下記に取り組んでいる。
1)自分の担当するASIAGAPの管理点について学習し、そのことを説明できる。
2)資格の取得または有資格者からの教育などにより商品管理に関する知識を向上させる努力をしている
(2)例えば、下記の方法がある。
1)ASIAGAP指導員であり指導員証を示せる。
ASIAGAP指導員からASIAGAPに関する指導を受けて学習し、その内容を説明できる。
2)食品安全に関する一般衛生管理やHACCPの考え方等について
外部の専門家または行政機関の実施する研修、指導、自己学習等で知識を向上させている。
11.3必須肥料管理の
責任者
(1)肥料管理の責任者(管理点2.1参照)は、肥料等の選択・計画・使用・保管の業務を統括している。
(2) 肥料管理の責任者は、下記に取り組んでいる。
1)自分の担当するASIAGAPの管理点について学習し、そのことを説明できる。
2)資格の取得または有資格者からの教育などにより施肥や土壌の管理に関する知識を向上させる努力をしている。
(2) 例えば、下記の方法がある。
1)ASIAGAP指導員であり指導員証を示せる。
ASIAGAP指導 員からASIAGAPに関する指導を受けて学習し、その内容を説明できる。
2)有資格者や行政機関の実施する研修や指導または自己学習・資格取得で知識を向上させる。
日本の場合、施肥に関する資格として、普及指導員、農協の営農指導員、施肥技術マイスター、土壌医検定がある。
11.4必須肥料管理の
責任者
(1) 農薬管理の責任者(管理点2.1参照)は、
農薬の選択・計画・使用・保管の業務を統括している。
(2) 農薬管理の責任者は、下記に取り組んでいる。
1)自分の担当するASIAGAPの管理点について学習し、そのことを説明できる。
2)資格の取得または有資格者からの教育などにより
農薬に関する知識を向上させる努力をしている。
3)農薬使用基準に関する最新情報を入手し、過去1年間に入手した情報を提示できる
(2) 例えば、下記の方法がある。
1)ASIAGAP指導員であり指導員証を示せる。
ASIAGAP指導員からASIAGAPに関する指導を受けて学習し、その内容を説明できる。
2)行政または有資格者の実施する研修、指導、資格取得、
自己学習等で知識を向上させる。
日本の場合、農薬に関する資格として、農薬管理指導士(農薬適正使用アドバイザー・農薬指導マスターを含む)、
普及指導員、農協の防除指導員、緑の安全管理士、農薬安全コンサルタント等がある。
3)日本の場合、病害虫防除所、普及指導センター、農協、
農薬メーカーもしくは農林水産消費安全技術センター(FAMIC)の
ホームページ等から農薬使用基準の変更等の最新情報を入手する。
11.5必須労働安全の
責任者
(1)労働安全の責任者(管理点2.1参照)は、作業中のけが、
事故の発生を抑制する業務を統括している。
(2)労働安全の責任者は、下記に取り組んでいる。
1)自分の担当するASIAGAPの管理点について学習し、そのことを説明できる。
2)資格の取得または有資格者からの教育などにより労働安全に関する知識を向上させる努力をしている。
3)機械・設備の安全な使用方法の情報を入手し理解している。
4)農場内に応急手当ができる者を確保しており、
その者が応急手当の訓練を受けていることを証明できる。
(1)行政機関(日本では労働基準監督署)の指導に従い、
設備機器の法令に基づく検査・届出・報告をはじめ、労働安全を優先した作業環境を確保する責任がある。
(2) 例えば、下記の方法がある。
 1)ASIAGAP指導員であり指導員証を示せる。
ASIAGAP指導員からASIAGAPに関する指導を受けて学習し、その内容を説明できる。
 2)行政または機械メーカー等の実施する研修、指導、自己学習等で知識を向上させる。
日本の場合、農作業安全情報センター(国立研究開発法人 農研機構 農業技術革新工学研究センター)の
ホームページから労働安全に関する資料及び研修情報を入手している。
 3)取扱説明書及び機械自体に書かれている注意事項を確認する。
新たな機械を購入した場合には購入業者から操作方法等について十分な説明を受け、取扱説明書を保管している。
 4)応急手当のできる者の証明として、例えば日本の場合では、
消防署が実施する普通救命講習や日本赤十字社の救急法基礎講習を受講し受講証明をもらう。
11.6必須労務管理の
責任者
(1) 労務管理の責任者(管理点2.1参照)は、
農場内部の職場環境・福祉・労働条件管理の業務を統括している。
(2) 労務管理の責任者は、下記に取り組んでいる。
 1) 自分の担当するASIAGAPの管理点について学習し、そのことを説明できる。
 2) 資格の取得または有資格者からの教育などにより
人権・福祉及び労務管理に関する知識を向上させる努力をしている。
(2)例えば、下記の方法がある。
 1)ASIAGAP指導員であり指導員証を示せる。
または、ASIAGAP指導員からASIAGAPに関する指導を受けて学習し、その内容を説明できる。
 2)有資格者や行政機関の実施する研修や指導、または自己学習で知識を向上させる。
日本の場合、労務管理に関する資格として、社会保険労務士等がある。
11.7必須作業者への
教育訓練
(1)年1回以上、管理点2.1で示している責任者は自分の担当している範囲について、
農場内の該当する作業員すべてに、ASIAGAPに基づく農場のルールの教育訓練を実施している。
各責任者は、教育訓練の結果を記録をしている。記録には実施日、参加者、実施内容が記載されている。
また教育訓練に使用した資料を提示できる。
(2)作業者に外国人がいる場合には、
その作業者が理解できる表現(言語・絵等)で教育訓練を実施している。
11.8必須公的な資格の
保有または
講習の修了
法令に基づく公的な資格の保有または講習修了が必要な作業を行っている
作業者は、必要な講習の受講や試験に合格していることを証明できる。
日本の場合、例えば、労働安全に関する資格・講習として危険物取扱者(消防法)、
乾燥設備・ボイラー・フォークリフト・玉掛等の技能講習(労働安全衛生法)がある。
11.9必須訪問者に対する
注意喚起
下記に関して、訪問者が守るべき農場のルールが文書化されている。
ルールを訪問者に伝え、注意を喚起している。
訪問者に外国人がいる場合には、その入場者が理解できる表現(言語・絵等)でルールを伝えている。
(1) 労働安全
(2) 食品安全
(3) 環境への配慮
例えば、倉庫の入口や農産物取扱い施設の入場口にルールを掲示する。
11.10努力人材教育後継者や作業者の育成に向けて、下記の取組を行っている。
(1) 農場管理システム(管理点1.3参照)や生産計画(管理点3.1参照)の
策定に後継者や作業者を参加させている。
(2) 計画と実績の比較(管理点3.4参照)等、経営に関する情報について、
後継者や作業者との共有化を進めている。
(3) 後継者や作業者に対し、権限を伴った責任の付与(権限委譲)を進めている。
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