きのこ類専用項目
E.きのこ類専用項目
番号 | レベル | 管理点 | 適合基準 | 解説(取組例・備考) | 参考帳票 | リンク |
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15.1.3 | 必須 | きのこ類の 資材の安全性 | きのこ類の下記の使用資材は安全性について年1回以上リスク評価し、 その記録を残している。 原木及び培地は放射性物質の基準値を守っている。 リスク評価の結果、問題がある場合は対策を講じている。 (1)使用原木(おがこ、チップ等の培地基材を含む)の産地・樹種を確認している。 (2)栄養材(米ぬか、ふすま等)の購入先・原料を確認している。 (3)添加材(炭酸カルシウム等)の購入先・原料を確認している。 (4)増収材は購入先と成分を確認している。 (5)容器の購入先・原料(材質)を確認している。 (6)その他他の資材(封ろう、スチロール栓、覆土)の購入先、原料を確認している。 | (6)例えば、下記のようなものがある。 ・滅菌水 ・消毒用アルコール ・食品添加用アルコール ・次亜塩素酸ナトリウム ・二酸化塩素 ・電解水 | ||
15.1.4 | 必須 | きのこ類の 培地・栽培容器の衛生管理 | きのこ類の培地や栽培容器の管理は下記の項目を満たしている。 (1) 病原微生物汚染及び異物混入を防ぐ保管をしている。 (2) 再利用する場合は適切な殺菌消毒・洗浄を行っている。 殺菌した場合は、殺菌場所、実施日、薬品名、使用方法、作業者名、植え付け前期間を記録している。 農場外で行う場合は、培地を殺菌した会社の名称と所在地を記録している。 (3) 培地や栽培容器を衛生的に取り扱っている。 (4) 定期的に施設の清掃を行っている。 (5) 浸水容器は、農薬を希釈するなど他の目的に使用していない。 (6) 消毒剤はきのこ栽培に影響のないものを使っている。 | (4)例えば、混入していた場合はその袋や同一ロットの種子は使用せず、納入業者に連絡している。 | ||
15.1.5 | 必須 | きのこ類の 資材の使用記録 | きのこ類の資材について下記の内容を記録している。 (1)使用した場所(圃場名等) (2)使用日 (3)資材等の名称と成分(組成内容:炭酸カルシウム、硫酸アンモニウム等) (4)使用量 (5)使用方法 (6)作業者名 (7)購入先 | |||
16.1.1.2 | 必須 | きのこ類に 使用する水の安全性 | きのこ類に使用する水は重金属類(鉛、カドミウム、水銀、ヒ素)が 飲用基準値以下であることを確認している。 | |||
17.6.3 | 必須 | きのこ施設の 衛生管理 | きのこ類の施設は下記の対策を講じている。 (1)施設・接種機器等の消毒は培地にかからないようにしている。 (2)栽培場所の消毒は培養菌床にかからないようにしている。 (3)消毒剤は栽培に影響のないものを使っている。 (4)施設では作業に適した温度・湿度を保持している。 | 消毒剤には、例えば、下記のようなものがある。 ・滅菌水 ・消毒用アルコール ・次亜塩素酸ナトリウム ・二酸化塩素 ・電解水 | ||
23.1.3 | 必須 | きのこ類の 種菌の取扱い | きのこ類の種菌は下記の項目を満たしている。 (1)種菌に病原微生物や異物が付着しないよう対策を講じている。 (2)種菌保管室の温度はその菌種に適した温度を保っている。 (3)植菌作業時には使用器具及び手指を清潔に保っている。 | (1)例えば、種菌は直接壁や床に接触しないように保管している。 |