種苗の管理

C.栽培工程における共通管理

23.種苗の管理
番号レベル管理点適合基準解説(取組例・備考)参考帳票リンク
23.1必須種苗の
調達
(1)種苗を購入した場合、品種名、生産地、販売者、使用農薬の成分
(種子の場合は種子消毒、苗の場合は種子消毒及び育苗期間中に使用した農薬すべて)と
使用回数が記載された証明書等を保管している、または記録している。
(2)自家増殖の場合、採取した種苗の圃場を記録している。
(3)行政による検疫対象の種苗の場合、検査に合格していることを確認している。
(1)例えば、薬用作物の場合、学名等を正確に同定できるものを選択している。
(3)日本の場合、例えば種馬鈴しょ合格証票を確認している。
23.2重要播種・定植の
記録
播種・定植について下記を記録している。
(1) 種苗ロット
(2)播種・定植の方法(機械の特定を含む)
(3)播種・定植日
(4)圃場の名称または圃場番号
(1) 種苗ロットには、例えば、種苗購入日、種子製造番号等がある。
23.3必須遺伝子組換え作物の
栽培・保管・販売
遺伝子組換え作物は下記の項目を満たしている。
(1)栽培する国・地域の行政の指導に従って栽培している。
(2)栽培する国で許可された品種である
(3)栽培記録において、遺伝子組換えであることを明記している。
(4)遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物の圃場を明確に区分して栽培している。
(5)種苗と農産物は、遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物を明確に区分して保管している。
(6)取引する国の行政の指導に従って販売している。
(7)取引する国の行政が販売を許可した品種である。
(8)取引する国の行政による遺伝子組換え農産物に関する表示義務に従っている。
法令が存在していない場合は、少なくとも作物の名称、 原産地、「遺伝子組換え」
または「遺伝子組換え、不分別」のいずれかを表示する。
youtube