機械・設備、運搬車両、収穫関連の容器・備品、包装資材、掃除道具等の管理

B.経営資源の管理

18.機械・設備、運搬車両、収穫関連の容器・備品、包装資材、掃除道具等の管理
番号レベル管理点適合基準解説(取組例・備考)参考帳票リンク
18.1必須機械・設備及び
運搬車両の
点検・整備・
清掃・保管
(1)保有する機械・設備及び運搬車両のリストがある。
そのリストには設備・機械及び運搬車両に使用する電気、燃料等が明確になっている。
(2)機械・設備及び運搬車両は、
必要な点検・整備・清掃・洗浄・消毒の手順を文書化して適期に実施し、
その記録を作成している。ただし保守・点検作業が食品安全にリスクをもたらしてはならない。
外部の整備サービスを利用している場合は、整備伝票等を保管している。
(3) 機械・設備及び運搬車両は、食品安全、労働安全及び盗難防止に配慮して保管している。
(1)機械・設備は、圃場、倉庫、農産物取扱い施設で
使用するものを始め、電気、ガス、重油、圧縮空気、貯水槽等の関連設備・機器を含む。
(2)例えば、農薬散布の前に農薬散布機のノズル、ホース、タンク及び
接合部のチェックを行い、正確に散布できることを確認している。
年1回以上トラクターの整備を整備工場に依頼している。
(3)例えば、農薬散布機と出荷用トラックは同じ場所に置かない。
アタッチメントの昇降部を下げ、キーを抜いて保管している。
18.1.1必須容器・車両の
衛生管理
収穫物(梱包資材を含む)と出荷物の輸送に利用される、
すべての容器と車両(外注車両含む)が農産物の輸送という目的に適しており、
かつ食品安全のリスクを最小限に抑えるため、手入れが行き届いており清潔である。
例えば、農産物以外の資材を運んだ場合はすぐにトラックの荷台を
洗浄して農産物出荷用のトラックと他の資材を運ぶトラックを分けている。
コンテナは用途によって色分けをしている。
18.2必須検査機器・
測定機器・
選別装置及び
その標準の管理
下記に使用する機器やその標準品(テストピース等)を一覧表に書き出し、
それらが正確に測定・計量・選別できるように定期的に点検し記録している。
校正を必要とする装置については国内または国際的な基準や方法で検証可能な校正を定期的に行っている。
(1) 商品の選別・計量に使用する機器
(2) 管理点5.3、5.7において食品安全の確保に必要と判断された測定項目の測定に必要な機器・装置
管理する対象には、例えば、秤及び標準品(テストピースや標準物質)等がある。
日本の場合、商取引用の秤のように法令で定められている機器については、法定検査・点検を実施する。
18.3必須収穫や
農産物取扱いに
使用する
容器・備品・
包装資材の管理
下記の内容を含む農産物の物理的、化学的及び生物学的汚染を低減させるための手順を定めている。
(1)収穫工程及び農産物取扱い工程で使用する包装資材、
収穫関連容器・備品及び農産物保管容器が劣化・損傷・汚染されていないか定期的に点検している。
(2)点検の結果、不具合を発見した場合には、修理・洗浄・交換等の対策を講じている。
(3)農産物取扱い工程で使用する容器・備品・包装資材を適切な順番で使用している。
使用期限が定められているものはその期限を守っており、
使用期限の定められていないものは使用可能な状態を設定して使用している。
(4)複数の包装資材を使用している場合、包装資材の誤使用・誤表記を防ぐ工夫をしている。
18.4必須掃除道具
及び
洗浄剤・消毒剤の
管理
下記の内容を含む農産物の汚染を低減させるための手順を定めている。
(1)収穫工程及び農産物取扱い工程で使用する機械・設備、
収穫関連容器・備品及び農産物保管容器を掃除する掃除道具は意図した用途に適したものであり、
他の掃除道具と分けて使用し、保管している。
(2)掃除道具の劣化・損傷等により農産物が汚染されないように、
掃除道具を定期的に点検して必要に応じて交換している。
(3)掃除道具は、使用後、所定の場所に衛生的に保管されている。
(4)掃除・消毒に使用する洗浄剤や消毒剤は、食品安全上問題がなく、
意図した用途に適したものであり、有効期限内のものを使用しており、
所定の場所に安全に保管されている。
18.5必須機械油の
使用
収穫工程及び農産物取扱い工程で
農産物と接触する可能性のある機械可動部へ注油する場合は
食品安全に影響がないように対策を講じている。
例えば、食品機械用の潤滑油を使用している。
FDA(米国食品医薬品局)のNSF H-1規格(食品に偶発的に接触する可能性がある箇所に使用できる潤滑剤)、
またはISO21469(食品機械用潤滑剤の製造に関する衛生要求事項を規定した国際規格)の認証等を確認する。
18.6重要機械・設備の
安全な使用
(1)機械・設備の使用に際しては、取扱説明書やメーカーの指導に従って使用している。
(2)安全性を損なう改造を実施していない。
(3)購入時には機械・設備の安全性の評価を行っている。
(1)例えば、取扱説明書や機械に書かれている注意事項通りに使用する。
新たな機械を購入した場合には購入業者から操作方法等について十分な説明を受けてから使用する。
取扱説明書は紛失しないよう適切に保管する
(2)例えば、整備効率を重視して、本来あるべき安全カバーを外すことがないようにする。
(3)例えば日本の場合、購入時に型式検査合格証票や安全鑑定証票の有無を確認している。
18.7必須農産物接触面の
安全性
農産物と接触する機械・設備、運搬車両、包装資材、
収穫関連容器・備品及び保管容器等は下記の条件を満たしている。
(1)接触面の素材による食品安全への影響を検討し、影響がある場合は使用していない。
(2)接触面が農産物の表面を損傷させない状態となっている(切断等の意図する損傷は除く)。
(3)接触面が清掃、殺菌または洗浄及びメンテナンスできる構造である。
(1)例えば、包装資材、出荷容器、保管容器のように農産物と接している時間が長いものや
使用時に水・油・熱等により接触面が浸食・損傷されるものは、影響が考えられる。
ただし、出荷後に農産物の表面を除去して喫食される場合(皮を剥く等)はリスクが低いと考えられる。
また、安全性の確認の方法には、例えば下記がある。
・認証マークから食品用であることを確認する。
・購入業者から器具及び容器包装の安全性を確認できる資料を入手して確認する。
・農産物またはその加工品に対する汚染物質(重金属類等)の検査結果から確認する。
日本の場合、「食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号)」で
器具及び包装容器の安全性に関する基準が定められいる。
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