C.栽培工程における共通管理
番号 | レベル | 管理点 | 適合基準 | 解説(取組例・備考) | 参考帳票 | リンク |
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24.1.1 | 必須 | IPMの 実践 | 農場は外部委託先と契約を結んでいる。 | 例えば、下記の取組みを行っている。 | ||
24.1.2 | 必須 | 農薬の 選択・計画 | 農薬管理の責任者は下記を満たした農薬使用計画を立てている。 | 日本の場合、例えば、農協や普及センターが作成した防除暦・有効成分と | ||
24.1.3 | 必須 | 耐性・抵抗性の 防止 | 過去に使用した農薬を把握し、耐性・抵抗性が生じないような防除計画を立てている。 | 例えば、対策として、同系統の有効成分の農薬を連続して使用しない、 | ||
24.1.4 | 必須 | 残留農薬の 後作への考慮 | 今作で使う農薬が後作の作物にも適用があるか確認し、 | 例えば下記がある。 |
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24.2.1 | 必須 | 農薬使用 の決定 | (1)農薬管理の責任者は、管理点24.1.2で立てた農薬使用計画に従って農薬使用を決定している。 | (2) 例えば、普及指導員や農協・農薬メーカーの有資格者に確認をとってから変更する。 | ||
24.2.2 | 必須 | 農薬の 準備・確認 | (1)農薬管理の責任者の許可・指示なく農薬を準備・使用していない。 | |||
24.2.3 | 必須 | 散布液の 調製 | (1)農産物や環境に危害のない場所で散布液を調製している。 | (2) 例えば、普及指導員や農協・農薬メーカーの有資格者に確認をとってから変更する。 | (2)例えば、正確に計量できる秤、計量カップを用いている。 | |
24.2.4 | 必須 | 農薬の 計量・希釈 | (1)必要な散布液量を計算し、散布後に散布液や散布薬剤(粒・粉)が余らないようにしている。 | (2)例えば、希釈倍数を間違えないよう早見表を利用している。希釈用の水を正確に計るため平らな場所で水を準備している。 |
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24.3.1 | 必須 | 防除衣・防除具の 着用 | (1) 農薬使用にあたり、作業者は農薬のラベルの指示に従って適切な防除衣・防除具を着用している。 | (1) 例えば、ラベルの指示通りのマスクであることを販売店に確認してから購入している。 | ||
24.3.2 | 必須 | 防除衣・防除具の 洗浄 | (1) 農薬使用後は、防除衣・防除具による交差汚染を防いでいる。 | (1)例えば、農薬散布作業後は収穫作業をしない。他の作業をする場合は着替えや手洗いの後に他の作業に入る。 | ||
24.3.3 | 必須 | 防除衣・防除具の 保管 | 防除衣・防除具を農薬及び農産物と接触しないように保管している。また、乾かしてから保管している。 | 例えば、防除衣と防除具を農薬保管庫に保管していない。 | ||
24.3.4 | 必須 | 残液の 処理 | (1)調製した散布液は、対象圃場で使い切るようにしている。 | (2) 例えば、残液は、作物の植わっていない自分の土地で作業の動線や水路から離れた雑草の生えた区画に散布して浸透させている | ||
24.3.5 | 必須 | 農薬散布機の 洗浄と洗浄液の 処理 | (1)散布設備に農薬が残らないような洗浄手順を決めた上で、 | 例えば、複数の作物に同じ農薬散布機を使用している場合には特に注意している。 | ||
24.3.6 | 必須 | 再入場の 管理 | (1)農薬を使用した直後の圃場や圃場周辺への立入について、 | (1)例えば、ハウスの入り口にいつまで立ち入り禁止かを示した札を掲げている。 | ||
24.3.7 | 必須 | 農薬使用の 記録 | 農薬を使用した場合、下記の項目を記録している。 | 農薬使用計画に(4)(5)(6)(8)(9)を記載しており、計画通りに使用した場合、 | ||
24.3.7.1 | 必須 | 農薬の 適正使用に 関する検証 | (1) 農薬使用記録から農薬使用が管理点24.2.1(1)(2)に従って適切であったことを収穫前に農薬管理の責任者が検証し記録している。 | 例えば、農薬使用記録に農薬管理の責任者による検証欄を用意し、農薬使用基準を満たしていることが確認できた場合、そこに押印している。 |
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24.4.1 | 必須 | 農薬保管庫の 管理 | (1)農薬を農薬保管庫外に放置していない。 | 例えば、農薬保管庫に入りきらない大きな容器の農薬は、倉庫全体を保管庫とする方法がある。 | ||
24.4.2 | 必須 | 誤使用防止 | (1)農薬は、購入時の容器のままで保管されている。 | (1)飲料容器等への移し替えは誤飲の危険性があるため絶対にしない。 | ||
24.4.3 | 必須 | 農薬混入・ 汚染防止 | (1)使いかけの農薬は封をしている。 | 例えば、液状の農薬は粉剤・粒剤・水和剤の上に置かない。 | ||
24.4.4 | 必須 | 危険物の保管 (農薬) | 発火性または引火性の農薬(油剤・乳剤等の危険物)を保管している場合は、 | 日本の場合、消防法による危険物の指定数量管理が該当する(管理点19.1参照)。 | ||
24.4.5 | 必須 | 農薬の 在庫管理 | 農薬の在庫台帳には、入庫ごと、出庫ごとの記録がつけられており、記録から実在庫が確認できる。 |
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24.5.1 | 必須 | ドリフト被害の 防止 | (1)自分の圃場を含む周辺圃場で栽培されている作物を把握し、 | (2)コミュニケーションの内容としては、農薬散布や収穫時期の連絡、散布方法を話し合う等がある。 | ||
24.5.2 | 必須 | ドリフト加害の 防止 | 自分の隣接圃場を含む周辺地への農薬のドリフトを防ぐ対策を講じている。 | 例えば、下記の方法がある。 |
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24.6.1 | 必須 | 残留農薬検査の サンプリング計画 | (1)残留農薬検査の計画を文書化している。 | (2) 残留の可能性がある農薬成分には、下記がある。 | ||
24.6.2 | 必須 | 残留農薬検査の 実施 | (1)管理点24.6.1に従って、年1回以上残留農薬検査を行い、 |