廃棄物の管理及び資源の有効利用
B.経営資源の管理
番号 | レベル | 管理点 | 適合基準 | 解説(取組例・備考) | 参考帳票 | リンク |
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20.1 | 必須 | 廃棄物の 保管・処理 | (1)農場及び農産物取扱い施設で発生する廃棄物を把握し、その保管方法と処理方法を文書化している。 農産物、資材類、さらには環境を汚染しないように保管し、処理をしている。 (2)上記(1)の通り廃棄物を保管・処理している。 | 日本の場合、廃棄物は下記のことを守って処理する。 ・行政の指導に従う。 ・行政、農協に回収・処理サービスがあれば、それを利用する。 ・産業廃棄物の処理記録として「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」 または農協等への「廃棄物処理の委任状」がある。 ・紙の空容器は事業系一般廃棄物として処理する。 ・使用済み農業資材を野焼き、放置、埋め立てしない。 ・廃棄物の容器は内容物が漏れないようになっている。 ・圃場や施設へねずみや虫等を引き寄せない場所に廃棄物を保管している。 農薬の空容器は下記のことを守って保管する。 ・空容器の処理と保管はラベルの指示に従う。 ・容器内の農薬は使い切っている。 ・空容器は他の目的に使用しない。 | ||
20.2 | 重要 | 資源の 有効利用 | 農場から出る廃棄物について、下記の項目について取り組んでいる。 (1)廃棄物の減量 (2)決められた場所に分別して保管 (3)リサイクルの努力をしている | |||
20.3 | 必須 | 整理・整頓・ 掃除・洗浄・ 消毒 | 圃場、倉庫、農産物取扱い施設及びその敷地内の 整理・整頓・掃除・洗浄・消毒に関する必要な手順を定めている。 手順の実施状況を確認し、食品安全リスクの低減・排除についての有効性を検証し記録している。 また、洗浄作業が食品安全にリスクをもたらさないようにしている。 | 例えば、使わない機械・道具、廃棄物を栽培中の圃場や施設その周辺に放置していない。 |