検査・選別
A. 経営の基本
番号 | レベル | 管理点 | 適合基準 | 解説(取組例・備考) | 参考帳票 | リンク |
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8.1 | 必須 | インプット/ 商品の検査 | (1)農場は、食品の安全性に影響を与えるインプットの 分析を確実にするシステムを持ち、実施している。 (2)少なくとも管理点5.3で明確にした商品仕様に関し、検査が必要な項目について検査を実施し、 商品仕様に適合した商品だけを出荷する手順を文書化しており、手順通り出荷している。 (3)上記の検査に必要な装置を特定している。(管理点18.2参照) | (1)例えば、インプットに問題があると想定された時に検査機関に分析を依頼する手順を用意している。 | ||
8.2.1 | 必須 | 原子力災害 への 対応 | (1)原子力災害に関係して、作物の栽培や農産物の出荷に対する 行政の規制または監視対象地域に圃場がある場合、行政の指導に従うとともに、 出荷する商品について放射能に対する安全性を説明できる。説明の手段には放射能検査を含む。 (2)土・水・肥料の放射能に関する安全性については下記の管理点で確認している。 土(管理点15.1)、水(管理点16.1.1)、肥料(管理点25.1.3) | 日本の場合、原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の 対象地域に圃場があるかどうかを確認する。 ある場合は、行政の指導に従って土壌の除染や作物の栽培を行う。 作付け制限地域にある圃場については行政の指導に従う。 安全性の説明資料としては、行政によるモニタリング情報などの調査結果がある。 | ||
8.3 | 必須 | 商品の取扱い | (1) 商品仕様を満たした適切な商品だけを出荷する 手順(不適合品の識別管理・処置を含む)があり文書化している。 手順には不適合な農産物の処置を含む。生物学的・化学的・物理的汚染が 最低限となるやり方で農産物が取り扱われ、仕分けされ、等級付けされ、かつ包装されている。 (2) 上記の手順通り商品の仕様を満たした農産物と満たさない不適合な農産物の識別管理及び処置をしている。 (3) 食品安全や品質に著しく影響を与える場合には、管理点9.1.1、9.1.2に従って対応している。 | (1) 商品の仕様を満たしているとは、管理点11.2①4)で商品管理の 責任者が管理している農産物の安全や品質を満たしてる状態のことである。 (2) 例えば、全量廃棄する、異物を除去して再商品化する、 食品安全に影響しない場合は単価を下げて販売する等がある。 |