HACCP制度化情報

令和3年6月1日よりHACCPが制度化されました!

食品衛生法が改正され、経過措置期間が終わり、令和3年6月1日より、HACCPに沿った衛生管理が制度化されました。 原則全ての食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理に取組む必要があります。厚生労働省では、食品等事業者の皆様が新制度に円滑に対応できるよう、 食品業界団体によるHACCP手引書の作成、学習教材等の情報提供等支援しています。

HACCP(ハサップ)制度化について

厚生労働省が示したHACCPの制度化では、営業規模によってどこまでの衛生管理を企業に求めるかが異なっています。大規模な食品業者、と畜場、食鳥処理場では『HACCPに基づく衛生管理』、飲食店や50名以下の食品工場等の小規模な事業者等については『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』の導入を求めております(ただし、HACCPを含む食品安全規格・認証の取得を義務付けているものではありません)。 〇『HACCPに基づく衛生管理』:コーデックス(食品の国際規格)のHACCP7原則に 基づいた内容となっており、危害分析や工程図の策定も含め、より厳密な管理の徹底を求めている。 → 下記【HACCP制度化に関する情報リンク】の各リンク先を参照 〇『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』:HACCPの考え方を含めつつ、HACCPに基づく衛生管理より、弾力的な運用を可能にした内容での衛生管理を求めている。※各業界団体の手引書及び弊社記録書式などをご参考にしてください。

弊社では、これまで培った食品衛生コンサルティング経験や、群馬県自主衛生管理認証制度の審査機関であった経験を活かして、総合的なアドバイスを実施しております。 弊社はJFS-A・B規格(日本で作成された食品衛生規格。HACCPに基づく管理手法を含む)のコンサルティング及び監査を行っている会社(ニュース参照)でもありますので、HACCPに関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための記録書

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理には、日常の衛生管理の計画と記録が重要になります。
また、記録をした際には、実際の記録者だけでなく、責任者が定期的に(週1回、月の最後等) 確認し、問題なく記述や対応がされているかどうか、確認することが重要です。
弊社の方でも、衛生管理上必要となる管理計画等の書式を作成しましたので、 ご活用いただければ幸いです。

HACCPの基礎

Hazard Analysis and Critical Control Point

HACCP とは、食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析( Hazard Analysis )し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点( Critical Control Point ) を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理の手法です。

この手法は 国連の国連食糧農業機関( FAO )と世界保健機関( WHO )の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。
(厚生労働省HACCPページより抜粋)

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