経営者の責任

A. 経営の基本

2.経営者の責任
番号レベル管理点適合基準解説(取組例・備考)参考帳票リンク
2.1必須責任及び権限(1) 下記の責任者を確認できる組織図がある。
1)経営者
2)農場の責任者(経営者または経営者から農場管理を委任された者)
3)商品管理の責任者
(食品安全及び商品の異常・苦情対応に責任を有する者)
4)農産物取扱い施設の管理責任者
(農産物取扱い施設の運営に責任を有する者)
5)肥料管理の責任者
 (肥料等の選択、計画、使用及び保管の責任を有する者)
6)農薬管理の責任者
 (農薬の選択、計画、使用及び保管の責任を有する者)
7)労働安全の責任者
 (作業中のけが、事故の発生を抑制することに責任を有する者)
8)労務管理の責任者(農場内部の職場環境、福祉及び労働条件(労働時間、休憩、休日、賃金等)に責任を有する者)
(2) 経営者は、上記の責任者に必要な権限を付与し、この基準書のどの管理点を担当させるか明確にしている。
(3) 経営者は、農場内に上記の責任者を周知している。
(1)責任者は兼任でもよい。
(3)例えば、組織図を作業場に掲示している。




2.2必須方針(1) 経営者は、農場運営の方針を文書化している。
方針には、食品安全方針と法令遵守及び農場管理の継続的改善を含む。
(2) 経営者は、上記の方針を農場内に周知している。
(1)例えば、「食品安全、環境保全、労働安全、人権・福祉、農場運営」の 要素を含んだ方針書に経営者が署名して、作業者の見えるところに掲示する等がある。 団体の場合には、経営者を団体代表者と読み替え団体としての方針とする
2.2.1必須食品安全の目標経営者は管理点2.2の食品安全方針に関して、測定可能な食品安全の目標を定めている。例えば、「異物混入クレームを“0”にする。」等がある
2.3必須内部監査の実施(1) 内部監査計画を立て、計画に基づき年1回以上内部監査を実施しており、記録がある。
(2) 内部監査はASIAGAPを十分に理解した者が実施している。
(3) 内部監査の結果、不適合だった項目を改善している。また、そのことが記録でわかる。
例えば、下記の方法がある。
すでに認証を取得している農場の責任者が行う。
ASIAGAP指導員と共同で行う。
ASIAGAP指導員による充分な指導のもとで農場の責任者が行う。
※内部監査監査員の要件を満たさなくても良い
2.4必須経営者による見直し(1) 経営者は、年1回以上、内部監査の結果を把握し、農場管理の仕組みの有効性を見直し、
必要に応じて該当する責任者へ改善を指示している。
(2) 上記の見直しの結果及び該当する責任者への改善指示を記録している。
例えば、「経営者による見直し記録」としてまとめる。
なお、団体の場合には、団体代表者による見直しとなる。
2.4.1必須食品安全の目標の達成状況の把握経営者は、管理点2.2.1食品安全の目標の達成度を把握したうえで管理点2.4経営者による見直しを実施している。例えば、経営者は自己点検の結果と食品安全の目標を比較して目標の達成度を把握し、今後の改善方針等を指示する。
2.4.2必須食品安全文化の醸成の取組み経営者は食品安全マネジメントシステムの確立、実施、維持、持続的改善のために食品安全文化に関して以下の取組みを行っている。
(1) 従業員への教育訓練
(2) 従業員とのコミュニケーションと従業員の意見、感想等の記録
(3) 取組の効果(従業員の取組状況等)の記録
食品安全文化とは組織内で共有・形成される食品安全に関する価値観のこと。
2.4.3必須経営資源の決定・提供経営者は、食品安全マネジメントシステムを含む農場管理マニュアルの実施、 維持及び改善に必要かつ適切な資源(適切な資格を有するスタッフを含む)を 適切な時期に決定し、かつ提供しなければならない。例えば、自己点検の結果、経営者は食品安全や労働安全に必要な資材の調達を指示し、 スタッフに必要な資格を取得させ、必要な部署に人員を配置するよう指示している。
2.4.4必須HACCPベースのシステムの見直し経営者は、管理点5.1のHACCPベースのシステムの継続的な適合性、適切性、及び有効性を確保するために、HACCPベースのシステムを年1回以上見直しをしている。
食品の安全性に影響をもたらす何らかの変更があった場合には、HACCPベースのシステム及び食品安全の管理手順(前提条件プログラムを含む)の見直しをしなければならない。
見直しは、食品安全マネジメントシステムを構成する農場管理マニュアル及び食品安全の目標の修正の検討を含む。
例えば、自己点検の際にHACCPベースのシステムも見直しを行っている。
2.5重要HACCPベースのシステムの見直し知的財産の保護(1)例えば、下記に取り組んでいる。
技術・ノウハウが知的財産であることを認識し、それを保護・活用するために「権利化する」、「秘匿する」、「公開する」のうち適切な手段を選ぶ。
新たに開発した技術の特許・実用新案申請、新たに育成した品種の品種登録、新たにブランド化した商品の商標登録を実施する。
(2)例えば日本の場合、登録品種の種苗を譲渡する場合は権利者の許諾を得ている。栄養繁殖植物の中で農林水産省令の例外規定から除外されているものを増殖する場合は権利者の許諾を得ている。
2.6必須商標の適切な使用日本GAP協会が所有する商標の利用及びASIAGAPに関する説明文言は、関係する基準文書に従っており、下記の項目を満たしている。
(1) 日本GAP協会の許諾を得て使用している。
(2) 使用状況について日本GAP協会の確認を受けている。
(3) 消費者向けパッケージにロゴマークを使用していない。
(2)例えば日本の場合、登録品種の種苗を譲渡する場合は権利者の許諾を得ている。 栄養繁殖植物の中で農林水産省令の例外規定から除外されているものを増殖する場合は権利者の許諾を得ている。
(1)ロゴマークの使用は日本GAP協会に使用許諾申請を行う。使用許諾書が発行されるので保管しておく。
(2)年1回、ロゴマーク使用状況の報告依頼が日本GAP協会から来るので報告を行い、日本GAP協会からの確認連絡を保管しておく。
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