作業者及び入場者の衛生管理

B.経営資源の管理

13.作業者及び入場者の衛生管理
番号レベル管理点適合基準解説(取組例・備考)参考帳票リンク
13.1必須作業者及び
入場者の健康状態の
把握と対策
(1)作業者及び入場者について、健康状態(食品安全に影響するものを含む)の確認手順があり、実施している。
手順は国や地域の法的制限に従って速やかに疾病または疾病の兆候を責任者へ報告できるようになっている。
(2)責任者は、(1)の手順に従い、作物を通じて感染する可能性のある疾病を患っている
もしくはその保菌者であると知られているまたは疑われている者に対して、
栽培・収穫及び農産物取扱いエリアへの立入・従事を禁止している。
(2) 例えば、下記のような対策がある。
・嘔吐、下痢、黄疸、発熱等の症状がある作業者については、
感染症(赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、ノロウイルス等)の
疑いがあるため立入・従事を禁止する。
・手指に化膿創がある場合には黄色ブドウ球菌による汚染リスクがあるため、
重度の場合には農産物に接触する作業には従事させない。
13.2必須作業者及び
入場者のルール
下記の項目について食品安全のリスクを最小限にする衛生管理に関する必要なルールを決め、
栽培・収穫及び農産物取扱いに従事する作業者及び入場者に周知し実施させている。ルールは文書化している。
(1)作業着、帽子、マスク、靴、手袋等の装着品の提供・装着および洗浄
(2)手洗いの手順(手洗いの訓練と頻度を含む)、消毒、爪の手入れ
(3)喫煙、飲食、痰や唾の処理及び咳やくしゃみ等の個人の行動
(4)トイレの利用
(5)農産物への接触
(6)身の回り品(宝石類、腕時計等)の取扱い(収穫及び取扱いエリアに持ち込まない)
((1)所持品には例えば、時計、メガネ、携帯電話、筆記用具、たばこ、ライター、財布、鍵、
付爪・マニュキア、指輪、ピアス等がある。 収穫作業者には、例えば下記のルールを周知する。
・ボタンやファスナーの取れかけた作業着は着用しない。
・携帯電話は落下防止処置をして携帯する。
・たばこ、ライター、財布、鍵等を携帯する場合は、ファスナーのついたポケットに入れる。
・圃場ではたばこを吸わない。
(5)例えば、生食する農産物を取り扱う場合は食品用手袋の必要性を検討する。
13.3.衛生設備に関連する管理
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13.3.1必須手洗い設備手洗い設備は、トイレ及び農産物取扱い施設の近くに用意されている。
手洗い設備は作業員に対し十分な数が用意され、衛生的に管理され、衛生的な水(管理点16.1.2参照)を
使った手洗いができる流水設備と手洗いに必要な洗浄剤・手拭・消毒等の備品がある。
洗浄剤には例えば液体石けんがある。
13.3.2必須トイレの確保と衛生(1)作業員に対し十分な数のトイレが作業現場の近くにある。
(2)トイレは定期的に清掃されており、衛生的である。
(3)トイレは衛生面に影響する破損があれば補修されている。
(4)トイレの汚物・汚水は適切に処理されており、圃場や施設、水路を汚染しないようにしている。
(1)作業員に対し十分な数とは、混雑により作業や休憩に支障が出ない程度の数をさす。
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