肥料等の管理

C.栽培工程における共通管理

25.肥料等の管理
25.1.肥料等の選択・計画
番号レベル管理点適合基準解説(取組例・備考)参考帳票リンク
25.1.1必須肥料成分の
把握
(1)購入した肥料はその成分がわかる文書を保管している。
(2)自家製堆肥等、成分表がないものについては、
検査機関による分析または書籍等により標準的な成分量を把握している。
(1)例えば、保証票を保管している。
施肥設計外の肥料を使った場合、その肥料の成分表も保管している。
25.1.2必須適切な
施肥設計
(1)肥料管理の責任者が、施肥設計を行っている。
(2)施肥設計には、使用する肥料名と含有成分比率、
10a当たりの投入量と成分量、施肥方法、施肥時期・タイミングが記載されている。
施肥時期・タイミングは食品安全について配慮している。
(3)施肥設計は、下記の情報をもとに、品質向上と
環境保全のバランスを考慮していることを説明できる。
 1)過去の生産実績(作物の収量、品質)と施肥結果との関係
 2)土壌診断の結果
 3)行政または農協の標準施肥量・栽培暦の標準施肥量
 4)土づくり(管理点15.3参照)の必要性
 5)その地域及び下流域における肥料による水質汚染に関する情報
 6)使用する肥料が地球温暖化に及ぼす影響(亜酸化窒素の排出)
(2)例えば、定植直前に堆肥を散布していない。
(3)土壌診断の項目としては、
pH・EC・CEC・窒素・リン酸・加里・石灰・苦土、
微量要素(ミネラル)等があるが、
目的 (品質向上・環境保全)により 作物に適した項目を選択し、
適切な周期(例えば野菜であれば作付前、
永年作物であれば年に1回等)で実施するとよい。
堆肥を使用する場合は、施肥設計において堆肥の成分寄与について考慮する。
硝酸塩やリン酸が地下水や河川を汚染しないよう、
例えば、施肥量の削減、施肥時期の調整、
緩効性資材や有機質肥料の施用、
局所施肥や液肥等の施肥方法の工夫等を実施する。
また、窒素肥料の施用により亜酸化窒素(N2O)の発生を抑制する方法として、
例えば、石灰窒素、硝化抑制剤入り肥料、
被覆肥料、適切な堆肥の施用等を実施する。
日本の場合、環境省のホームページで排出係数を確認することができるため、
窒素を亜酸化窒素(N2O)に換算して計算することが可能である。
土壌診断
25.1.3必須肥料等の
安全性
(1)肥料等に含まれる放射性物質が国の基準を超えていないことを確認している。
(2)行政による公定規格に合格した肥料以外の肥料等は、
原材料(採取地等の由来を含む)、
製造工程または検査結果を把握することにより、
農産物に危害を及ぼす要因がないことを確認している。
(3)堆肥、汚泥及び天然肥料は、
病原微生物対策や雑草種子等の殺滅対策
(例:堆肥化、低温殺菌、加熱乾燥、UV照射、アルカリ消化、自然乾燥、農業投入物の適用と作物の収穫の間の適切な時差を含む管理手段、またはこれらの組合せ)
を実施している。
(4)堆肥、汚泥及び天然肥料を扱った作業者、
器具、設備、装置による農産物の汚染を防ぐ対策をしている。
(5)その他水源や土壌を汚染する可能性のあるものを圃場に入れていない。
(6)糞尿の利用については、
「廃水と糞尿の安全な使用に関するWHOガイドライン」を考慮している。
未処理の汚泥を使用していない。
肥料等には土壌改良材、土壌活性材、植物活性材、葉面散布剤、堆厩肥、敷き草(稲わら、刈り草、樹木の皮等の資材)及び その他の資材(登録のない肥料効果を目的とした資材、植物活性剤・忌避剤等)を含む。
(1)放射性物質の確認が必要な肥料は、日本の場合、農林水産省より通達が出ているため、例えば販売業者やメーカーに確認して検査記録を入手する。
(2)日本の場合、普通肥料が行政による公定規格に合格した肥料となる。農産物に危害を及ぼす要因としては、重金属類、化学物質、微生物等がある。
(3)例えば、数日間70℃の発酵を続けている。
(4)例えば、堆肥の散布後は着替え、手洗いをしてから収穫作業を行っている。 堆肥を運んだ後はトラックの荷台を洗浄してから収穫物を運んでいる。
(5)例えば、人糞や産業廃棄物等がある。また、敷き藁等の投入物からの残留農薬を考慮している。
放射能検査
廃水と糞尿の安全な使用に関するWHOガイドライン
25.2.肥料等の使用と記録
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25.2.1必須肥料等の
使用記録
肥料等の使用について下記の内容を記録している
(1)施肥した場所(圃場名等)
(2)施肥日
(3)肥料等の名称
(4)施肥量
(5)施肥方法(散布機械の特定を含む)
(6)作業者名
25.3.肥料等の保管
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25.3.1必須危険物の保管
(肥料)
発熱・発火・爆発の恐れがある肥料(硝酸アンモニウム、硝酸カリウム、硝酸カルシウム、硫黄粉末、生石灰)を保管している場合は、 肥料の販売店・メーカーに保管方法を確認し、その指導に従って保管している。
25.3.2必須肥料等の
保管条件
袋詰めの肥料等の保管場所は下記の項目を満たしている。
(1)覆いがあり、肥料が日光、霜、雨、外部から流入する水の影響を受けないようにしている。
(2)きれいに清掃されており、ごみやこぼれた肥料がない。
(3)肥料等を直接土の上に置いていない。
(4)農薬入り肥料、石灰窒素は他の肥料等と区別して管理している。
25.3.3努力堆肥の
保管
堆肥の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等)で作り、風雨を防ぐ覆いや側壁を設けるなどにより、 流出液による水源汚染及び原料の家畜糞や製造途中の堆肥と完成した堆肥との接触を防いでいる。
25.3.4重要肥料等の
在庫管理
肥料等の在庫台帳には、入庫ごと・出庫ごとの記録がある。記録から実在庫が確認できる。 ただし、計量が困難な肥料等については、何らかの方法でその在庫を把握する工夫をしている。例えば、堆肥の量をトラックの台数で把握している。
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