スプラウト類専用項目

D.スプラウト類専用項目

26.スプラウト類専用項目
番号レベル管理点適合基準解説(取組例・備考)参考帳票リンク
15.1.1必須スプラウト類の
培地の安全性
(1)スプラウト類の培地は年1回以上安全性についてリスク評価をしている。
(2)確認の結果、問題がある場合は、対策を講じている。
(1)例えば、製造元から原料の証明書等を入手している。
15.1.2必須スプラウト類の
培地の衛生管理
スプラウト類の培地や栽培容器の管理は下記の項目を満たしている。
(1)病原微生物汚染及び異物混入を防ぐ保管をしている。
(2)再利用する場合は適切な洗浄を行っている。
(3)洗浄前の容器と洗浄後の容器が明確に識別できるようになっている。
16.1.1.1必須スプラウト類に
使用する水の安全性
スプラウト類に使用する水は下記の対策を講じている。
(1)農場内で使用する水の水質検査を年1回以上行い、大腸菌不検出の検査記録がある
水道水以外は有効塩素濃度を0.1mg/?以上に保つ対策を講じている。
(2)給水設備は定期的に保守管理を行い、正常に稼働することを確認している。
(3)養液タンク等に病原微生物や異物が混入しないよう対策を講じている。
(4)栽培プール内の水の微生物汚染を防いでいる。
(4)例えば、水を浄化する設備を設置している、定期的に水を交換する。
17.5.1必須スプラウト類の
取扱場所
スプラウト(種子、作物を含む)を扱う場所は他の区域との境界を明確にし、
下記の対策を講じている。
(1) 定期的に点検し、壊れた部分や不備があれば修繕している。
(2) 床に水がたまらないようにしている。
(3) 排水溝や排水口に汚物や汚水がたまらないようにしている。
(1)例えば、パーテーションやロープにより事務所や休憩場所との境界を明確にしている。
(4)例えば、排水溝を設ける、傾斜を付ける、水切りワイパーで拭き取るなどしている。
17.6.2必須スプラウト類の
衛生管理
スプラウト類の農産物取扱い工程では、下記の項目を遵守している。
(1)年1回以上作業者の検便(サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌を含む)を行っている。
(2)施設の出入り口に足用の消毒槽を用意し、有効な濃度に消毒液を調製している。
(3)月1回以上農産物の微生物検査を行っている。
大腸菌について検査を行い、
大腸菌が検出された場合は、
大腸菌の検査頻度を週1回以上に増やし、
サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌についても検査を行う。
衛生管理の作業手順の改善を行い、
連続して陰性結果が得られ、
衛生管理が適切に実施されていることが確認できるまで検査を継続する。
(4) トイレの出入り口で靴の履き替えや手洗いができるようになっている。
し尿くみ取り口からの汚染を防いでいる。
(4)例えば、種子の保管場所、栽培場所、農産物取扱施設から離れた場所にし尿くみ取り口を設置する。
18.8重要スプラウト類の
設備
スプラウト類の生産設備は工程ごとに専用化し、他の工程で使用していない。生産設備は例えば、浸種槽、播種機、洗浄機、加湿器等がある。
23.1.1必須スプラウト類の
種子の安全性
スプラウト類の種子は下記の項目を満たしている。
(1)発芽前に殺菌処理を行い、処理内容を記録している。
(2)殺菌後は衛生的な管理を行っている。
(3)種子の荷受け時に包装の破れ、水濡れ等の異常がないことを確認している。
(4)種子に動物の糞や死骸、ハエのような異物が混入していないことを確認している。
(4)例えば、混入していた場合はその袋や同一ロットの種子は使用せず、納入業者に連絡している。
23.1.2必須スプラウト類の
種子の保管
スプラウト類の種子は下記の項目を満たしている。
(1)種子に病原微生物や異物が付着しないよう対策を講じている。
(2)種子保管室の温度はその品種に適した温度を保っている。
(3)播種作業時には使用器具及び手指を清潔に保っている。
(1)例えば、種子は直接壁や床に接触しないように保管している。
youtube