総アフラトキシン(全4項目)

検査項目総アフラトキシン(全4項目)
英名Aflatoxin ( 4 substance)
分析方法

LC/MS/MS 法

分析期間 10 営業日
検体必要量100g
料金23,100 円

説明

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総アフラトキシンとは

アフラトキシンは、カビ毒の一種で熱帯から亜熱帯地域にかけて生息するAspergillus flavus、A.parasiticus、A.nomius等が生産するカビ毒であり、Aspergillus flavusはアフラトキシンB1及びB2を、A.parasiticus、A.nomiusはアフラトキシンB1、B2及びG1、G2を生産します。アフラトキシンはヒトや動物に急性の肝障害を引き起こしたり、遺伝毒性及び発がん性物質であることが知られていますが、アフラトキシンB1は特に強い発がん性を有する物質とされています。
アフラトキシンの主な汚染食品は、トウモロコシ、落花生、豆類、香辛料、木の実類です。大豆、小麦、米などの穀類にも低頻度で汚染があります。
アフラトキシンはたいへん熱に強く、一旦作られると、通常の加工調理過程ではほとんど分解せず、除去することが困難となります。
※なお、弊社の定量下限値は国内の基準値に対応した定量下限値になっております。
海外向けのご依頼の場合は、分析不可の場合もございますのでお問い合わせください。

残留基準値

我が国においては、平成23年9月30日まではアフラトキシンB1を検出した食品は食品衛生法第6条第2号に違反するものとして規制されていました。
しかし、コーデックス委員会における木の実へのアフラトキシンの規格策定の動き等を受け、厚生労働省は平成16 年度から食品中のアフラトキシンについて調査研究を行ってきた結果、「食品安全委員会の食品健康影響評価、国際動向及び国内流通食品中の含有実態を踏まえ、食品中の指標を総アフラトキシン(アフラトキシンB1、アフラトキシンB2、アフラトキシンG1、アフラトキシンG2)に変更することが適当である。」とし、平成23年10月1日より総アフラトキシン(アフラトキシンB1、アフラトキシンB2、アフラトキシンG1、アフラトキシンG2の総和)を10μg/kgを超えて検出する食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱うこととなりました。

ご依頼の流れ


 
■ご依頼フォーム入力後の自動返信メールを印刷し、検体に同封して発送してください。
■検体は宅配便等で弊社までお送り下さい。送料はお客様負担となります。

検体送付先: 〒379-2107 群馬県前橋市荒口町561-21
(株)食環境衛生研究所  TEL : 027-230-3411

■温度変化の影響を受けやすいものは、冷蔵指定でお願いいたします。
果実、野菜及びハーブについては無作為に採取し、1個あたりの重量が大きいものについては重さによらず複数を無作為に選定し送付頂く事を推奨します。
料採取方法を厚生労働省の通知に従って行う場合には、1kg以上をご用意ください。
要冷蔵の場合は冷蔵便で、要冷凍の場合は冷凍便で、それ以外の場合は常温便でお送り下さい。
■検体受領は弊社営業日(土・日・祝・年末年始休業日等を除く)のみとなります。
■初めてご利用のお客様は下記の「新規等お申し込みの場合のお支払いについて」もご確認下さい

新規等お申し込みの場合のお支払いについて

初回お取引のお客様の場合は、検体受領後2営業日以内に御請求書を発行させていただきます。お手元に届き次第ご入金ください。
お振込み手数料は、お客様負担となりますので、予めご了承ください。
※御報告書発行の際にご入金の確認をさせていただきます。

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