【アスベスト】工作物石綿事前調査者 義務化 2026年1月1日より
令和8年1月1日以降に着工となる「工作物」の解体・改修等の作業のうち、石綿が使用されているおそれが高いものとして定められた工作物を対象に、「工作物石綿事前調査者」による事前調査が義務化となります。
石綿等の使用されているおそれが高いものとして定められた工作物としては、以下のようなものがあります。
例)反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突 ほか
また、工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。
工作物石綿事前調査の義務化に関する詳細は以下をご覧ください。
▷工作物石綿事前調査者(厚生労働省)
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