食品群

JAS法で規定された25群の食品群とは、1.麦類(精麦)、2.粉類(米粉、小麦粉、雑穀粉、豆粉、いも粉、調製穀粉、その他の粉類)、3.でん粉(小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉、馬鈴しょでん粉、タピオカでん粉、サゴでん粉、その他のでん粉)、4.野菜加工品(野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜(漬物を除く。)、野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜つくだ煮、その他の野菜加工品)、5.果実加工品(果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード及び果実バター、果実漬物、乾燥果実、果実冷凍食品、その他の果実加工品)、6.茶、コーヒー及びココアの調製品(茶、コーヒー製品、ココア製品)、7.香辛料(ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン(桂皮)、クローブ(丁子)、ナツメグ(肉ずく)、サフラン、ローレル(月桂葉)、パプリカ、オールスパイス(百味こしょう)、さんしょう、カレー粉、からし粉、わさび粉、しょうが、その他の香辛料)、8.めん・パン類(めん類、パン類)、9.穀類加工品(アルファー化穀類、米加工品、オートミール、パン粉、ふ、麦茶、その他の穀類加工品)、10.菓子類(ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和干菓子、キャンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、冷菓、その他の菓子類)、11.豆類の調製品(あん、煮豆、豆腐・油揚げ類、ゆば、凍豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品、いり豆類、その他の豆類の調製品)、12.砂糖類(砂糖、糖みつ、糖類)、13.その他の農産加工品(こんにゃく、その他1から12に掲げるものに分類されない農産加工食品)、14.食肉製品(加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品)、15.酪農製品(牛乳、加工乳、乳飲料、練乳及び濃縮乳、粉乳、はっ酵乳及び乳酸菌飲料、バター、チーズ、アイスクリーム類、その他の酪農製品)、16.加工卵製品(鶏卵の加工製品、その他の加工卵製品)、17.その他の畜産加工品(はちみつ、その他14から16に分類されない畜産加工食品)、18.加工魚介類(素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、缶詰魚介類、加工水産物冷凍食品、練り製品、その他の加工魚介類)、19.加工海藻類(こんぶ、こんぶ加工品、干のり、のり加工品、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天、その他の加工海藻類)、20.その他の水産加工食品(その他18及び19に分類されない水産加工食品)、21.調味料及びスープ(食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、うま味調味料、調味料関連製品、スープ、その他の調味料及びスープ)、22.食用油脂(食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂)、23.調理食品(調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、そうざい、その他の調理食品)、24.その他の加工食品(イースト及びふくらし粉、植物性たん白及び調味植物性たん白、麦芽及び麦芽抽出物並びに麦芽シロップ、粉末ジュース、その他21から23に分類されない加工食品)、25.飲料等(飲料水、清涼飲料、氷、その他の飲料)をいいます。(T090307)

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