食品残さ等利用飼料

【目的】飼料を製造する場合には、最終生産物を食品として摂取する人及び飼料を与えられる動物の健康への悪影響の防止に配慮する必要がある。このため、本ガイドラインは、食品残さ等を利用して製造される飼料の安全性確保及び家畜衛生の観点から、原料収集、製造、保管、給与等の各過程における管理の基本的な指針を示すものである。なお、この指針は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28 年法律第35 号。以下「飼料安全法」という。)及び家畜伝染病予防法(昭和26 年法律第166 号)の遵守を前提としている。【解説】本ガイドラインは、食品残さ等利用飼料(エコフィード)の原料収集、加工製造、保管、給与などのそれぞれの過程における安全性を確保するために、基本的な事項について管理するための指針を作成したものです。食品製造の過程で発生する副産物、食品調理加工残さ、利用されなかった食品などの貴重な資源を飼料(エコフィード)として生産・利用するに当たっては、第3の基本的な指針を守ることによって、畜産物の生産者や消費者が安心して利用できるようにすることにあります。なお、このガイドラインは、「飼料安全法」及び「家畜伝染病予防法」の規定を守ることを前提として、リサイクル飼料を生産、利用する上で必要な事項を極力丁寧に記述したものです。(T090307)

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