食品表示

「おかず」と省略できるものと省略できないものが混在する弁当について、原材料名として省略できないおかず名のみを記載すると、その表示されたおかずがメインであるとの誤認を消費者に与えるおそれがあります。このような場合、メインとなるおかずを記載した上で、省略できないおかず名を記載することにより、その他のおかずを「その他おかず」等と省略して記載することが可能となります。また、省略できないおかず名をシールで添付するなど工夫して情報提供を行うことにより、原材料表示の簡素化が可能となります。また、省略できないおかずがメインとなるおかずである場合は、それを商品名にすることにより、原材料表示の簡素化が可能になります。(T100222)

youtube