ゼアラレノン
平成14年3月18日に、米国から輸入した飼料用マイロからゼアラレノンが検出されたとの報告があったところです。ゼアラレノンはカビが産生する代謝産物であり、高濃度に飼料に含まれた場合は、給与された豚において繁殖障害等の有害作用を生じる可能性があることが知られております。今般、米国から輸入されたマイロは配合飼料の原料として使用されることから、当面の対策として、念のため、飼料中のゼアラレノンの暫定許容値を下記のとおり設定したのでお知らせします。またその周知徹底状況について、別記様式のとおり生産局長まで報告下さるようお願いします。なお、ゼアラレノンの分析については飼料分析基準( 平成7 年11 月15日付け7 畜B 第1660 号畜産局長通知) により行うこととします。【参考】家畜に給与される飼料に含まれることが許容されるゼアラレノンの最大値:1.0 ppm(T090307)