農薬登録

国内で農薬を製造・輸入・販売・使用するために登録を必要とする制度で、農薬取締法に基づいて定められています。農薬の製造者・輸入者は、農薬の品質(薬効)や作物に対する悪影響(薬害)のほか、人畜等に害を及ぼすことが無いよう毒性及び残留性などに関するさまざまな資料や試験成績等を提出して登録を申請します。食品安全委員会が提出資料に基づいて食品に残留する農薬のヒトに対する健康影響についてリスク評価を行い、厚生労働省がその評価結果に基づいて食品中残留基準値を設定します。また、環境省では環境への安全性に関する基準を設定します。農林水産省では、農薬の品質や、農作物への薬害、農薬散布者の安全性と残留基準や環境への安全性の基準に適合する使用方法などを総合的に審査します。これらの審査の結果、品質や安全性上の問題があれば、農薬は登録されず、製造・販売等ができません。提出資料に基づいて食品登録の有効期間は3年で、審査をパスし登録されても、再登録の申請がなければ自動的に失効します。また、登録時に決められた使用方法は、使用基準として、製品の容器に表示しなければなりません。また、農薬の使用者は使用基準を遵守するよう義務づけられており、違反した場合には罰則が設けられています。g090212

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