残留農薬分析
食品衛生法において定められる食品の規格の中で、食品に残留する農薬の基準が「残留農薬基準」と呼ばれています。残留農薬基準は、農産物に残留する農薬量の限度として厚生労働大臣が定めています。残留農薬基準が設定された場合、これを超えるような農薬が残留している農産物は販売禁止等の措置が取られることになります。食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与する」ことを目的とした法律で、残留農薬基準は国民が口にする食品の全てを対象としており、国産農産物、輸入農産物のいずれもが食品衛生法に基づく規制を受けることとなります