2023/08/02食品表示健康増進法、食品衛生法の規定に基づき定められる表示基準に合わない食品の販売を行ったとして、違反となります。罰則については、当該命令違反として健康増進法第37条に定める50万円以下の罰金、食品衛生法第19条第2項違反として同法第72条に定める2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。(T100222)