食品表示

厚生労働大臣はその者に対して栄養表示基準に従い必要な表示をすべき旨を勧告することができます。正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、措置をとるべきことを命ずることができます。そして、この命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられます。また、厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要に応じて食品衛生監視員に食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設への立ち入り調査や収去検査を行わせることができます。これを拒否した場合には30万円以下の罰金に処せられます。(T091120)

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