食品表示

外観からその原材料が明らかなおかずとは、弁当の外部から一見してそのおかずが何であるかが確認できるものを指します。例えば鶏の照り焼、焼鮭、目玉焼き、筑前煮、ポテトサラダなどが該当します。フライや天ぷらのように衣で包まれたおかずは、衣の中身を確認するのが困難であり、その原材料が明らかではないと考えられるため、基本的に省略はできません。ただし、「外部から主要原材料の推定が可能なもの(例:形状からエビであることが推定可能なエビフライ、衣を透して中身が見える野菜の天ぷら、切り口からポテトコロッケであることが推定可能なコロッケなど)」「主要なおかずであって、弁当の名称に使用されているもの(例:ロースカツ弁当のロースカツ、サケ&メンチ弁当のメンチカツなど)」「シール等で内容物が明確なもの(例:メンチカツである旨のシールを商品表面に添付)」については、「おかず」、「その他おかず」等と省略して記載することができます。(T100222)

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