食品表示

生鮮食品は、同種の食品であっても季節や生産地によって栄養成分の含有量の変動が大きく、当該食品の栄養成分量を記載する栄養表示基準の適用の対象とはなっていません。但し、生鮮食品であっても、鶏卵については特定の栄養成分を飼料に使用して通常の卵に比べて栄養成分を変化させ、その旨を強調したいわゆる特殊卵が流通・販売されていることなどから、鶏卵は栄養表示基準の対象となっています。また米はビタミン等の添加物を使用して加工しているものを除き生鮮食品に該当するので、栄養表示基準の対象とはなりません。(T100122)

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