食品表示

弁当の外部から見て、その原材料がわかるおかずについては、以下のとおり簡素化して記載することが可能です。「おかず類をまとめて「おかず」と記載」「メインとなるおかずを記載し、これ以外は「その他おかず」「その他付け合わせ」」。なお、いずれの方法であっても、食品衛生法に基づくアレルギー物質を含む旨の表示と、食品添加物表示については一切省略できません。「おかず」「その他おかず」等で省略されるおかず類に含まれるアレルギー物質や食品添加物については、抜き出して記載することが必要です。(T100222)

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