食品表示

弁当は、ひっくり返して表示を確認することが困難な商品であるため、原材料名の別途記載、「おかず」表示等を活用し、義務表示事項については、基本的には商品の表面や側面等の見やすい場所に表示することが必要です。これらによっても、内容物が隠れてしまうため必要な表示事項をどうしても表面や側面等に表示できない場合に限って、例外として、原材料名を裏面に表示することもやむを得ないものとします。ただし、この場合、裏面に表示する原材料名を「おかず」等と省略して記載せず、適切に情報提供を行うことが必要です。また、消費者が店頭で容易に確認することができるよう、表面の一括表示部分に「原材料名は裏面に記載」等と表示することに加え、別途事業者はポップ等により情報提供を行うなど必要な措置を講ずべきと考えます。(T100222)

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