食品法律

野菜と果物の分け方に統一した基準はありません。農林水産省では、「野菜」は一年生作物などの草本類、「果実」は永年生作物などの木本類をいい、このいずれに属するかで区分しています。また、農林水産省では一般に使用されている「果物」と概ね同じ意味で「果実」という用語を用いていますが、この中には栗やナッツ類も含めています。(T090814)

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