食品法律

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性、安全性の確保のために必要な規制を行い、保健衛生の向上を図ることを目的とする法律です。薬事法では、疾病の診断、治療又は予防に使用されることや身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされ、器具等でないものを「医薬品」として定義しています。医薬品には、承認・許可制度等の様々な規制があり、無承認無許可の「医薬品」を製造・輸入・販売することが禁止されています。また、薬事法では食品と医薬品を厳正に区別しています。この区別については、昭和46年6月1日付け厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」で示されています。(T090814)

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