食品規格

厚生労働省指導要領で油で処理した菓子(油分10%以上)は、製品中に含まれる油脂の酸価が3を超え、かつ過酸化物価が30を超えないこと及び酸価だけでは5を超えないこと又は過酸化物価のみでは50をl超えないこととされ、かりんとうのJAS規格では含有する油脂の酸価が3以下及び過酸化物価が20以下である事とされています。(T090721)

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