ホルマリン

法改正により、規制対象にホルムアルデヒドが追加されました(特化則第5条及び第38条の14)。平成21年4月1日より適用されます。鶏舎等が適用となりますが、作業環境測定士による作業環境測定は必要ありません。燻蒸した場所又は隣接する居室等に燻蒸後初めて労働者を立ち入らせる場合には、燻蒸した場所の濃度を測定しなければならず、測定の結果、濃度が基準値(0.1ppm)を超える時は、労働者を立ち入らせてはいけません。ただし、基準値以下とすることが著しく困難であって当該場所の排気を行う場合において、労働者に送風マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは立ち入らせることができる。なお、測定は、検知管等による簡易な測定方法も可です。

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