有機農産物
①台風や地震等の広範囲に及ぶ天災であって、河川の氾濫や土砂崩れ等により周辺から土砂が流入したり、冠水した有機認定ほ場については、使用禁止資材の流入の可能性があります。このため、使用禁止資材の有機認定ほ場への流入を明確に否定できる場合を除き、被害を受けた時点で作付けられていた作物の当該作期における収穫物については有機の格付をすることはできません。②また、天災の被害を受けたほ場については、その時点で生産していた作物を収穫又は取り除いた後についても、有機農産物を生産するためには、ある程度の期間、土作りをやり直す必要があります。このため、天災を受けた時点で生産していた作物を収穫又は取り除いた時点(土作りの開始)以降1年以内に収穫された農産物については転換期間中有機農産物とすることとし、それ以降に収穫された農産物については有機農産物として格付することができます。(T091120)