冷凍食品
冷凍食品は食品衛生法で定義され、調理済み冷凍食品はJAS法で定義されています。共に冷凍食品という言葉が使用されていますが、全く定義の異なる言葉です。冷凍食品とは、「製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ及びゆでがにを除く。)及び切り身又はむき身にした鮮魚介類(生カキ除く。)を凍結させたものであって、容器包装に入れられたものに限る。」と記されています。容器包装とは業者間のダンボール等は含まれません。調理済み冷凍食品とは、食する際に簡単に加熱したりすることで食する事が出来る、冷凍コロッケ、冷凍ハンバーグ、冷凍ミートボール等が該当します。