◎ ページ内容 目次
・ 【検査内容】
・ 【基準値、暫定規制値の例】
・ 【使用機器・測定対象】
・ 【新規等お申し込みの場合のお支払いについて】
・ 【放射能検査を依頼する】
放射性物質は自然界や日常生活の中にもごく微量に含まれて
おりますが、日常生活においては全く問題のないレベルの
濃度です。
しかし、原子力発電所等で使用されている核燃料が漏れ出したり
する際には、周囲の環境においても「高濃度」で「数十年単位の
長時間」検出されることがあります。(核燃料のウランや
プルトリウムが壊変しヨウ素131やセシウム137等が産生)
これらの放射性物質は生体や環境に様々な影響を与えることが
知られています。
現在、放射性物質濃度については品目によって残留基準値が
定められており、基準値を上回る放射性物質を含んだ
食品については流通が禁じられております。
基準値は食材毎のADI(一日摂取容量)を考慮してかなり低く設定されており、
長期間食べ続けることで影響を及ぼす可能性がある濃度とされています。
放射性物質濃度は拡散地域からの距離等で一概に推定できず、土壌から作物への推移、
食物連鎖による濃縮など、今後も長いスパンで、監視し続けていくことが必要になります。
ただし、影響の無い食材までも廃棄することや、風評のみで食品を倦厭することは好ましくありません。
一人ひとりが放射能に対する知識を広げ、科学的視点に基づいた検査、無駄のない対応を行う必要があります。
核種 | 基準値、暫定規制値(Bq/kg) | |
---|---|---|
放射性セシウム | 飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 | |
乳児用食品 | 50 | |
一般食品 | 100 | |
油 | 100 | |
飲用茶(浸出した液体、茶の木由来、非発酵) | 10 | |
荒茶又は製茶(茶葉・Ge測定) | 200 | |
荒茶又は製茶(茶葉・NaI測定等) | 150 | |
乾燥食材(乾燥椎茸等・水分換算表により水分補正) | 100 | |
きのこ用ほだ木・原木 | 50 | |
きのこ用菌床 | 200 | |
飼料(牛・馬) | 100 | |
飼料(豚) | 80 | |
飼料(鶏) | 160 | |
飼料(養殖魚) | 40 | |
堆肥 | 400 | |
下水汚泥 | 200 |
【1】 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー
測定核種:ヨウ素131、セシウム134及び137
【2】 NaIシンチレーション検出器によるガンマ線シングルチャンネルアナライズ
測定核種:ヨウ素131、セシウム134及び137
「緊急時における食品の放射能測定マニュアル(厚労省平成14年3月)」、
「食品中の放射性セシウムスクリーニング法(厚労省平成24年3月)」、
「食品中の放射性物質の試験法(厚労省平成24年3月)」等を参考に実施しています。